平成20年第1回定例会(自226日 至 327日)

世田谷区議会会議録

2008年 2月28日 議案提案理由の説明に対する質疑


《平成20年第1回定例会》平成20年2月28日・議案提案理由の説明に対する質疑

○大場やすのぶ 議長 これより提案理由の説明に対する質疑に入ります。
 なお、質疑についての発言時間は、議事の都合により、答弁も含めて十分以内といたします。
 発言通告に基づき発言を求めます。
 二十三番木下泰之議員。

◆二十三番(木下泰之 議員) 議案第四十六号と第四十七号についてお伺いします。
 道路特定財源問題が国会で現在集中審議されていますが、莫大な費用を使う連立事業こそメスが入らなければ日本の財政民主主義は確立しないと私は考えます。路地の町下北沢にとって余りにも過大な補助五四号線と区画街路一〇号線は、地元住民が望んだ道路ではありません。道路特定財源が無駄遣いを助長している事例そのものであります。このことを念頭に置いて区長にお聞きいたします。
 一点目、補助五四号線、区画街路一〇号線の地権者のそれぞれどれくらいの土地が買い上げとなっているのか、買収予算、築造予算はどのように試算しているのか、両区道はそれぞれいつ供用開始できると考えているのか、お伺いします。
 二点目、両路線を認定した場合、実際には未完成である状態、つまり道路の供用以前にも道路完成を前提とした高さの建物が建つようになるのか否か、お答えください。
 三点目、既存区道を隔てて区画街路一〇号線に接するグルメシティの敷地については、路線認定後建築申請が出た場合どのように扱うのかをお伺いします。
 四点目、補助五四号線についてお聞きします。その一、補助五四号線の標準の規格は十五メートル幅でありますが、なぜ二十六メートルもの幅の道路が必要であるのか、オーバーフローを平面に戻したのだから幅も縮小すべきであります。なぜ二十六メートルなのか、合理的な説明をお願いします。
 その二、道路は、二十五メートル以上となれば斜線制限を生じなくなります。当然そのような道路とすれば高層化を招き、路地の町としての特徴を有する下北沢の町を破壊することになりますが、そもそも二十六メートルもの幅の道路は、道路本来の目的から離れ高層化を誘導するためであり、他事考慮の事業であり、違法ではないのかどうか、お伺いします。
 五点目、連続立体交差事業と補助五四号線の関係についてお伺いします。その一、旧建運協定の連立事業の定義において、補助五四号線の事業化は前提だったのではないか、前提とせずに下北沢地区の連立事業は成立したか否か、お答えください。
 その二、平成十二年度には採択条件が緩和されましたが、その後、補助五四号線は連立事業を成り立たせる必須要件ではなくなったと考えてよいのか否か、事業化の見直しは可能であると考えてよいか、見直しを検討しているかどうか、お伺いいたします。
 六点目、区画街路一〇号線について、平成十二年三月のトーニチコンサルタントの調査報告書では、住民アンケートを踏まえて、三百平米から千九百平米の規模の駅前広場を試算しており、地元の下北沢まちづくり懇談会もその程度の広さを想定していました。広場面積五千三百平米がなぜ必要とされたのかお伺いします。
 下北沢まちづくり懇談会の議事録では、五千三百平米なければ補助金が出ないようなことを当時の区の役人が言っていたことから、この広さを渋々受け入れておりますが、この広さでなければならない必然性があったのかどうか、お伺いします。
 七点目、区画街路一〇号線について、既存区道を含めてなぜ都市計画決定したのかをお伺いします。都市計画素案では、南側の既存区道にかからない形で計画されていましたが、案の段階になって南側の区道をも範囲に含めるよう変更されております。どのような理由で変更したのか教えてください。
 八点目、区画街路一〇号線の事業認可の際の図面では歩道になっておりますが、今回の路線認定に当たって、南側区道は廃止せず重複する形で認定しようとしております。将来、既存区道は歩道として使うのか車道として使うのか教えてください。
 最後に、区長に申し上げておきます。お尋ねした二つの路線認定は、前提となる都市計画決定や事業認可について違法の疑いをぬぐえません。また、反対も多く、ほとんど未着手で、鉄道も地上を走っているうちに路線認定をしてしまうのはいかがなものかと思います。区長の決断で議案を取り下げていただきたい。ご見解をお尋ねいたします。
 以上を質問します。

◎板垣 道路整備部長 何点か質問をいただきましたので、順次答弁をさせていただきます。
 まず最初に、補助五四号線、区画街路一〇号線の地権者のそれぞれどれくらいの土地が買い上げとなっているのかとのことでございました。補助五四号線につきましては、公拡法、いわゆる公有地の拡大の推進に関する法律に基づきまして、土地開発公社が先行買収した土地が約百二十平方メートルございます。区画街路一〇号線につきましては、現時点で買収した土地はございません。
 次に、買収予算、築造予算はどのように試算しているのかとのことでございました。事業の予算でございますが、事業認可時において、両路線の買収、築造を合わせまして約百三十八億円と算定をしてございます。内訳としましては、補助五四号線につきまして約七十億円、それから世区街一〇号線につきまして約六十八億円と試算をしてございます。
 それから、両路線の供用開始時期でございますが、道路整備完了後の平成二十六年度末を予定してございます。
 以下さまざまな質問をいただいておりますが、道路認定は、道路を整備し、また将来にわたって道路を管理するため、道路管理者を定める道路法上の手続でございますので、その認定議案としての内容の観点から答弁をさせていただきます。
 次の質問でございましたが、道路認定した場合、実際には未完成である状態、つまり道路の供用開始以前にも道路完成を前提とした高さの建物が建つようになるのかとのことでございました。道路認定しただけでは建築基準法上の道路とはなりません。したがいまして、建築するには建築基準法上の道路となる必要がございます。
 次に、グルメシティの件についての質問がございました。グルメシティの建築計画については聞いておりませんし、また個別的な対応については、お答えは控えさせていただきます。
 次に、補助五四号線について、二十六メートルの幅員についてのことでございました。何でその幅員が必要なのか、あるいは高層化を誘導化するためのものではないかというようなことでございます。補助五四号線は、二十六メートルの幅員も含めまして、平成十五年一月に都市計画道路として変更決定しているものでございます。今回の認定案件は、事業認可を受けました路線につきまして、道路法上の道路として認定するものでございます。道路認定につきましては、路線の起点、終点及び重要な経由地をもって道路管理者を決める行為でございますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 それから、連続立体交差事業との関係についてということの質問でございました。今回の議案は、先ほども申しているように、路線の認定について提案をさせていただいております。補助五四号線は都市に必要な道路として整備するもので、都市計画決定をしているもので、今回、事業認可を受けた上で、道路法の道路として認定の手続をお願いしているものでございます。
 次に、区画街路一〇号線について、広場面積の五千三百平方メートルがなぜ必要とされたのかとのことでございます。区画街路一〇号線の交通広場につきましては、現地の地形状況や接続道路との連絡なども踏まえた上で、面積算定式により算出した必要面積を都市計画決定したものでございまして、その事業認可に伴い今回道路法に基づく認定議案を提案させていただいたものでございます。
 次に、区画街路一〇号線につきまして、既存道路を含めてなぜ都市計画決定したのかとのことでございますが、交通広場の整備に当たりましては、既に供用を開始している現道部分につきましても、広場の築造の際に、広場と一体的に整備を行うことや、また整備後に公共施設として管理していく際にも一体として管理を行うことになるために、現道部分を世田谷区画街路第一〇号線の都市計画区域に含めたものでございます。
 最後に、重複した路線認定のところについて、南側区道について既存区道は歩道として扱うのか、車道として扱うのかとのことでございました。重複して認定しているところについては、道路法上問題はございませんが、お尋ねの南側の既存区道につきましては、事業認可の際の図面で表示しているとおり、車道として整備を行ってまいる考えでございます。
 以上でございます。

◆二十三番(木下泰之 議員) 歩道として図面がかいてあったと思うんですね。それについて確認したいと思います。
 それから、区長、これはぜひ取り下げてもらいたいと思うんですよね。まだ買収もされていないし、反対も多い。それから違法の疑いもある。そのことについて、ぜひ区長、お答えください。

○大場やすのぶ 議長 以上で木下泰之議員の質疑は終わりました。
 これで質疑を終わります。
 本二十一件を都市整備委員会に付託いたします。
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