2005年3月22日予算特別委員会質疑<保健福祉>


平成17年  3月 予算特別委員会
平成十七年予算特別委員会
予算特別委員会会議録第五号
日 時  平成十七年三月二十二日(火曜日)
場 所  大会議室



○新田 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 給田の墓地問題についてお伺いしますけれども、平成十六年十二月三日に、この墓地の予定地は光母寺が一応所有権移転されているわけなんですけれども、そこに根抵当がいろいろついているわけですが、東京信用保証協会が平成十六年十二月三日に代位弁済をしているというのはご存じでしょうか。

◎千葉 生活保健課長 今、東京信用保証協会の代位弁済についてのご質問でございます。
 十六年十二月については了知をしておりません。ただし、昨年、事業予定者の方に所有権が移された時点以降に、何回か登記簿については確認をしておりまして、一部当該の協会が根抵当権者になっていることは確認をしております。

◆木下 委員 一億四千百二十万円、東京信用保証協会が代位弁済しているわけですね。これは、根抵当がいろいろついているということ自体も問題ですけれども、ある意味で、焦げついたということですよね。つまり、焦げついた土地の上に墓地を建てるということについては、そういうことについては、もうあきらめた方がよい、そういうふうには言わないんですか。

◎千葉 生活保健課長 信用保証協会についてちょっと一言触れさせていただきます。この信用保証協会とは、都内の中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、公的保証人ということで借り入れを容易にして、中小企業者の金融の円滑化を図る、こういう目的で、信用保証協会法に基づく公的機関であります。委員今ご指摘のように、何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合に、保証協会が中小企業者にかわって返済、いわゆる代位弁済をして、その後、中小企業者が保証協会に借入金を返済する、こういう仕組みとなっております。
 今ご指摘の点につきましては、私ども墓地の許可申請をする際の前の段階における民民の経済行為であると理解をしております。事業予定者からは、許可申請をする際に、土地の根抵当権については抹消する、こういうふうに伺っております。

◆木下 委員 保証協会の問題というのは、いろいろと行革の中でも、もうこういうものはやめた方がいいというような議論があった中で、ただ、倒産していく企業が多い中で何とか残すべきだという話になって残ったわけですけれども、つまり、この保証協会が受けざるを得ないというのはかなりのことだと思うんですよ。要するに、一般の銀行が投げ出したことについて、それについて払えないという中で、信用保証協会に泣きつくしかなかった、そういう形になっているわけですから、かなり状況は悪化している、そういうことだと思うんです。
 それから、光母寺が所有権移転したといっても、所有権移転した段階で根抵当というのは幾つか外れているんですか、どうなんですか。

◎千葉 生活保健課長 経過について必ずしも正確ではないかもしれませんが、その時点で、根抵当権については動いていない。いわゆる債権者の同意を得てそういう行為に至ったものだというふうに聞いております。

◆木下 委員 これは所有権移転と言うけれども、普通、所有権移転して光母寺が買ったということであれば、それは購入されたお金の中から返済だってできるわけだし、消えてしかるべきなんですね。そういったことで、この登記簿謄本を見ただけで、かなりの不正常な形で所有権が移転されている、そういうことが読み取れると思うんです。
 それで、世田谷区はいろんな基準についてつくるというふうに、一年半ぐらい前からかな、二年ぐらい前からか、そういう協議もしていたと思うんですけれども、基準はできたんですか。

◎千葉 生活保健課長 審査基準のことかと思いますけれども、審査基準は、ご案内のように現在私どもとして、行政手続法に基づいて一定の審査基準及び標準処理期間というものを既に設けてございます。この具体的な中身についてどうするかということについては、一つの検討の課題として受けとめておりまして、いわゆる墓地問題連絡会ということで全庁的な墓地問題の関係部署間における情報交換であるとか、墓地建設への規制のあり方等を協議するために、こういうものを開催しております。この中で、墓地建設規制の可能性、それから保健所における指導強化の方策などについて協議をしておりまして、検討の結果として、保健所における墓地の経営許可において、いわゆる墓地条例の運用面での駐車場の台数、それから墳墓区域の緑被率の上乗せ等について検討を行うということで、私ども具体的には、この検討結果を踏まえまして、事業者に対する実質的な指導強化をしたと。
 二点ほど申し上げさせていただきます。駐車場台数につきましては、都条例の運用通知には、墳墓の数の区画数の二%程度を設置目標として指導するというふうにございます。これは私ども四%程度、それから緑被率については、墳墓を設ける区域の緑被率を重点的に高めたということで、実質的な指導をしているということでございます。

◆木下 委員 今のは明文化されているんですか。イエス、ノーで。

◎千葉 生活保健課長 されておりません。

◆木下 委員 墨田区では、平成十三年のころからもうそういった基準ができていて、それにのっとって不許可にしたものについての裁判もあったと。それについて、ことしの一月に判決が出て、墨田区は勝っているんですね。つまり、この給田の事件が起きてから、例えば平成十五年十一月の議会で福祉保健常任委員会の中で、当時の霜越生活保健課長が、そういうものについて準備しているというようなことを言っているわけですよ。ところが、いつになってもそういう基準もできてこない。私は、早くこれをつくってやれば、つくればこれは光母寺に対しても有効でしょう。どうなんですか。

◎千葉 生活保健課長 一点、この審査基準について墨田の例を挙げられました。ただ、これはあくまでも私ども二十三区は墓地の運営について東京都から権限を移譲されて、その範囲の中で行っている。したがいまして、東京都条例、それから規則、そして運用通知、この基本的な枠組みの中で各区が審査基準というものを設定しているものでございます。先ほど申し上げましたように、私どもも都条例の大型計画のものに上乗せる形で、一応そういった設定をしているということでございます。

◆木下 委員 いずれにしても、これは許可しなければならないという法体系じゃないわけですよ。つまり、裁量権が首長に認められている。それを委任されているわけだから、それはつくれるということだと私は思います。
 世田谷区は、一年半も前からつくる、つくると言っていながら、いまだにできていない。できれば、これは申請前なんだから、それに対して有効な規制になるはずですよ。そういう規制をいまだにかけていない。極めて不当だと思います。こういったことを一年半もかけていまだにできていない。それで野放しにしている。つくれば、それはきちっと規制になりますよ。そういったことをぜひやるべきだというふうに思いますが、助役、いかがですか。

◎山田 助役 環境審における指導も含めまして、適切に対応したいと考えております。

◆木下 委員 いまだに明文化もされていないんですよ。早く基準をつくるべきです。

○新田 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。