2004年10月 6日決算特別委員会質疑<保健福祉>


平成16年  9月 決算特別委員会
平成十六年決算特別委員会
決算特別委員会会議録第五号
日 時  平成十六年十月六日(水曜日)
場 所  大会議室




○山内 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 診療報酬というか、健診の値段だけ高くしておいて、何でもかんでも民営化ということが今はやっているけれども、それはよろしくないというふうに私は言っておきます。
 特に保育園についても、幼稚園のときに言ったように、今、幼保一元化の問題が主要な課題になってきています。これはむしろ保育士の要素によるというか、保育士がどれだけ教育のこともできるようになるかという、そういう形にならざるを得ない。私は幼保一元化というのはそういう問題だと思っていますので、何でもかんでも民営化すればいいというものじゃなくて、やっぱり区立でそういう研さんを積むような形で幼保一元化に向かうのが筋だというふうに思っていますので、それは意見として言っておきます。
 墓地問題についてですが、先ほど法令及び条例に基づいてやっていくんだというお話がありましたけれども、ここに「墓地経営・管理の指針」という、これは厚生労働省が平成十二年の十一月に出した指針があります。
 これによりますと、こう書いてあるんですね。墓地埋葬法による墓地経営の許可は、その後の墓地経営が適切に行われるか否かを決定づけると言っても過言ではないほど重要な意味を持っている。そして、これに見合う権限も許可権者に与えられている。すなわち、墓地埋葬法第十条第一項においては、墓地等を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと規定されているが、何々の場合には許可を与えなければならないなどの規定はないため、知事は正当かつ合理的な理由があれば許可しないことができるのであって、行政の広範な裁量にゆだねられていると解される。この許可しないことについての権限が認められていることにより、安定した適切な運営ができるか否かを審査し、不適切な墓地経営の許可申請については、利用者保護の観点から許可しないことが重要であると、これは書いてあるんですね。つまり、法律には許可を与えなければならないという書き方をしているものがあるけれども、これは広範な行政裁量が認められている事案なわけですね。
 そうしますと、いろいろとまちづくりの問題とか、そういう観点から、相互調整会議も開きながらおやりになっているようだけれども、やっぱりかなり裁量権として、ここにつくるのがふさわしいかどうかということで、それをつくらせない、そういうことができるんじゃないでしょうか、いかがでしょうか。

◎  千葉生活保健課長 ただいま委員より国の指針についてのお話がありました。それは指針としてそのとおりでございまして、幅広い裁量権が与えられているというのはご指摘のとおりでございます。
 それで、今具体に、私ども、先ほど他会派の答弁でも申し上げましたように、基本的には都条例という一つの大枠のものがあって、それを移譲されていると。その移譲された条例の範囲内で、区として、自治体としてどういうことができるのか。やはりこういうことに腐心をするということだろうと思います。
 いわゆる許可にするか、不許可にするか、多種多様な例が実はございます。ものによっては不許可になったものもございますし、許可になったものもある。これは各地でこの墓地問題に関する反対運動、ですから、世間的な脚光もいろいろ浴びているわけですけれども、そういう事例もございます。しかし、いずれにしても、最終的な裁量の中で許可、不許可の判断をしていくことになろうかと思います。

◆木下 委員 法律があって条例があるわけですから、許可を与えなければならないと書いてないわけですから、許可を受けなければならないということになっているわけですからね。それで裁量権が認められるということは、それは条例にも引き継いでいるし、それが委任されている以上は、世田谷区にもそれが引き継がれているわけですよ。ですから、そういった意味できちっとやれると思うんですね。
 ところが、去年の十一月四日の福祉保健常任委員会では、条例がそう書いてないから、もうできないんだ、今後いろいろ検討しているけれども、今の事案には適用できないんだみたいな形で、ある意味で、当時の課長は逃げた答弁をしているわけですね。また、各会派もある意味でそれに乗せられて、継続審査にオーケーを出しちゃった人がいるわけですね。本来は、これは採択してあげたいけれどもということで、そう言われている会派もある。
 でも、先ほどの法律でこの問題をきちっと考えれば、今、墓地問題は、つい最近も千葉で、千葉市議会が反対の決議を上げて、それによって一千基ぐらいの墓地がついえ去った、そういうこともあるものですから、ぜひそういうことを念頭に置いて区の担当者も対応してもらいたいし、それから議会としても、継続審査になっているわけですから、給田の実態をよくごらんになって、それでもう一度対応していただきたい、そういうふうに要望しておきます。
 それでもう一つ、給田の問題は、実は東電の高圧電線が上にあるのと、それから高圧の電線が地下に埋設されているという問題があります。変電所も近くにあります。十五万ボルトもの送電線が地下に埋設されている。しかも、墓地計画地の下なわけですね。そうすると、自己所有地にはなり得ないわけですよ。つまり、地上権や借地権が残るという形になる。それから、事故が起こった場合には、ライフラインですから、それは掘り返さなければいけないという問題もある。そういった意味からも、あの土地は非常に永続性にも問題があるし、その点が一点。
 それからもう一つは、電磁波の問題というのは日本では非常に軽視されていますけれども、それでも、二〇〇三年の一月には科技庁がやった疫学調査の発表があって、小児白血病は二・六倍のリスクがあるという、そういうことも出ているわけです。ですから、そういった意味からも、墓地といっても人がたくさん集まる公園墓地を予定しているんでしょうから、そういった中での電磁波の影響などというものも考えなければいけない。これはもう去年の夏から担当者はわかっていたにもかかわらず、環境審議会にはこれをかけなかった、そういう問題があります。
 その二つの問題についていかがですか。

◎  千葉生活保健課長 二点ほどご質問がございました。ご指摘がございましたように、当該地の地下、現在も十五万ボルトと六万ボルトの地下ケーブルが走っております。これは昭和四十六年、それから五十三年だと思いましたけれども、その当時に建設をされた地下ケーブルであります。
 今、権利のお話がございましたけれども、これは基本的には、一つは地上権、一つは賃借権によって保護されている。その趣旨は、結局、地下構造物として保護しなくてはいけない、そういう視点から、東電側がそういうやり方で設定をしているものでございます。私どもは昨年、この事実については、当然東電側に確認をしておりまして、いわゆる安全性の問題について問題がないということと、上部利用については妨げがない、こういう回答をいただいておりますので、この墓地の運営に当たって支障がないものと、昨年も、現在でも考えておる次第です。
 それから、電磁波の問題のご指摘がございました。事実関係については、非常に新しい視点でそういうものが出ております。しかしながら、なかなか健康被害等について非常にグローバルな問題であり、プロパーの問題としては注視をしていきたい、こんなふうに考えております。

◆木下 委員 電磁波の問題については、これは大きな問題です。これから日本で大問題になる問題だと思います。ですから、いろんな知見をしっかり集めて、そのことも含めてきちっとやっていただきたいということを申し上げて終わります。

○山内 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。
 ここでしばらく休憩いたします。
    午後零時七分休憩
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