2003年10月2日決算特別委員会質疑<企画総務委員会所管分>


平成15年  9月 決算特別委員会
平成十五年決算特別委員会<企画総務委員会所管分>
決算特別委員会会議録第三号
日 時  平成十五年十月二日(木曜日)
場 所  大会議室



○菅沼 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆ 木下 委員 他会派からのいろんな発言でも、不祥事が相次いでいることについていろいろ指摘があり、質問もありました。原簿が紛失したり、運動場施設の工事者による談合問題があったり、それからMSブラスターの感染、それからパソコン三十数台が流用されて購入されていたと、そんなことがいろいろございます。その中で、例えばMSブラスターへの感染から発覚したパソコン三十数台の流用購入、これについてはいつわかったんですか。

◎永山 総務部長 感染を調べる中で、こういう登録されていないというものがあったということで、具体的に日にちはちょっと今記憶にございません。

◆ 木下 委員 少なくとも八月十二日にMSブラスターへの感染等があったわけですから、八月中にはそういうことがわかっていたわけですね。

◎福田 情報政策課長 MSブラスターの調査につきましては、基本的には八月十三日、十四日ごろまで感染に関する対応を行っておりまして、実際問題の感染原因の調査等につきましては翌週から始めた段階でございます。その一連の作業の中で出てきたものでございます。

◆ 木下 委員 いずれにせよ、今決算委員会なわけですね。決算委員会は九月の五日に監査報告がなされているわけですけれども、今決算がいろいろ審議されているわけです。この決算に関して、今決算議会をやっているわけですから、それに対してきちっとした報告を、この感染の問題にしても、あるいは談合問題にしても、明らかにするというのが役所としての務めじゃないでしょうか。ここでやっぱりきちっと審議できるようにするべきじゃないでしょうか。談合問題にしても、このパソコン三十数台にしても、これは平成十四年度中の決算にかかわることだと思いますけれども、いかがですか。

◎八木 財務部長 談合問題についてお話がありましたので、多分私どもが九月の常任委員会で申し上げました運動場施設にかかわる談合の件だろうと思いますので、今の状況だけご報告申し上げますと……

◆ 木下 委員 状況ではなくて判断を言っているんです。どういうふうに、どうして今まできちっと報告してこなかったのか。報告するべきじゃないかと言っているんです。

◎八木 財務部長 私どもは、八月二十五日だったと思いますけれども、公取から連絡をいただきまして、九月、その時点でのお話を、非公式ではございますけれども、各会派の皆さんにお伝えをさせていただきました。それで九月の当初、ちょっと日付は覚えておりませんけれども、当初の常任委員会で、その間の経過についてご報告を申し上げました。そのときのご報告の中身は、九月八日までに各談合の会社が応諾するかどうか、これが九月八日の期限に迫っておりましたので、九月八日のその応諾の状況を見て処分を決めたいということを申し上げました。その後、九月八日にほぼ全社応諾をいたしましたので、九月の次の常任委員会で処分の結果を申し上げました。九月十二日付で私どもは処分をさせていただきましたので、その内容をご報告させていただきました。

◆ 木下 委員 いや、少なくとも、どこが談合に加わり、談合というのは、ただ単に世田谷区だけじゃなくて、区民に対しても税金をまさに余計に使わせられていることですから、これは区民に対しても多大な損害を与えているわけですよ。少なくともこの決算委員会の中で、きちんと明示した損害なり、そういったことについては報告されるべきじゃないですか、いかがですか。

◎八木 財務部長 お話のように、談合によって例えば不当に契約金額がつり上げられたというようなことがもしあったとすれば、それは損害を私どもが受けたと、こういうことになりますので、その損害を談合会社から請求をする、こういう形になります。ところが、今のところ公取の扱いとしては、平成十一年の七月から昨年の十一月末までの一連の契約行為について談合があったと、こう言っているだけで、具体的にどの契約について談合があったかはまだ特定しておりません。したがいまして、私どもとしては、損害の額も含めて確定ができない状況にございます。今後、具体的には、公取としては、談合を応諾した会社について課徴金を科することになりますので、その時点で特定ができるというふうに考えております。それを見て、私どもとしては対処をしていきたいと。

◆ 木下 委員 いや、少なくとも今決算議会をやっているわけですね。そうしましたら、監査委員はこれに対してどう対処しましたか。

◎宮ア 監査事務局長 今、定期監査の報告は監査中でございますので、いろんな形で、また報告が固まりましたら、これは合議でしか報告できませんので、一月、二月の方で監査報告をしていきたいと思います。

◆ 木下 委員 監査委員は、地方自治法百九十九条で、一般的な定期監査はもちろんやることにはなっていますけれども、監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができるとなっているわけですね。つまり必要に応じてこういうことについて果敢に情報を集め、物を言っていくという姿勢がなければ、私は監査委員の資格はないと思うんですよね。今やっている決算の意見書も、これは九月の五日付で出されているわけですよ。九月の三日にペーパーが配られたわけだけれども、その前にもう既に公取の方はそういう発信をしている。

 それで、つい最近、最高裁判決が出ましたけれども、談合立証の壁破ったとして住民が評価する最高裁判決なんですが、つまり談合情報について住民がその談合の情報開示を求めたところ、これは一審では勝ったんですね。これは藤山裁判長です。小田急線を勝たせた裁判長です。それが高裁ではひっくり返ったわけですよ。それが最高裁でまた藤山判決を支持して、結局それは正しいと、そういうことになったわけですね。これは大きく談合に対して壁を打ち破る、これは自治体にとってもそうなんですけれども、そういう判決だったわけです。

 そういった流れの中で、やっぱり談合に対しては、今からでも、今でもすぐ役所の方は、区の方は、公取に事の子細について情報を資料請求することができると思うんですよ。また監査委員もそういうことができると思うんですよ。なぜそういうことをしないんですか。

◎萩原 経理課長 公正取引委員会からは、この勧告の内容等について情報提供を受けてございます。それで私どもは、先ほど部長からも答弁いたしましたように、今後、公正取引委員会におきましては、違反行為者に対しまして課徴金という形で、特定の案件を特定してそういったものを請求するというような手続になってございます。区としても、そういった結果を見ながら、それからあわせて契約約款につきましても、今賠償金という形で契約金の一〇%を請求できるというふうな規定もございますので、それにのっとった対応をしてまいりたいというふうに思っております。

◆ 木下 委員 これから談合問題はとにかくいろいろ取り締まれる形になってくると思います。こういった中で、やはりきちっと情報をできるだけ集めて、また損害賠償についてどういう方針を持つのか、それについてもきちっと議論をしていかなければいけない。そういった中で、情報を決算議会の間に出さないということは、これはあってはならないことだと思います。まだ時間がありますから、これはできるだけ今把握している情報を開示して、この談合問題の影響による決算についてどう処理されるのかとか、そういったことについてもきちっと出すべきだし、それから監査委員は、私は地方議会というのはある意味のプルーラリズムだと思うんですね。だから、それを……。

○菅沼 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。

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