「議場への国旗掲揚」請願についての審査1(2000年8月25日 議会運営委員会会議録より)
世田谷区議会 議会運営委員会会議録 第二十三号
平成十二年八月二十五日 (金曜日)
場 所 議会運営委員会室
出席委員 (十四名)
委 員 長 荒木 義一
副 委 員 長 吉本 保寿
理 事 大場 康宣
理 事 宍戸 教男
理 事 長谷川義樹
理 事 西村 孝
理 事 桜井 稔
理 事 森川 礼子
理 事 唐沢 敏美
石塚 一信
原田 正幸
増田 信之
奥村 まき
田中美代子
委員外出席者
議 長 山内 彰
副 議 長 諸星 養一
下条 忠雄
大庭 正明
木下 泰之
小泉たま子
上島よしもり
事務局職員
局 長 大淵 静也
参 事 関 昌之
庶 務 係 長 河上 二郎
議事担当係長 本多 俊一
議事担当係長 尾崎 眞也
議事担当係長 星 正彦
議事担当係長 小湊 芳晴
調 査 係 長 沼尻 敏和
出席説明員
総 務 部
部 長 宮崎 幸男
参 事 渡邊憲四郎
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本日の会議に付した事件
第三回区議会定例会について
附属機関委員の推薦について
請願の審査
平一二・九号 国旗掲揚に関する請願
次回委員会の開催について
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午前十時開議
[請願処理以外の議事は省略]
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○荒木委員長 傍聴についてを議題とする。
請願審査の際に傍聴の希望がある。現状について、
事務局の説明を求める。
○大淵局長 議会運営委員会は、主に議会の内部調整
を議論する場という位置づけであるので、委員会条例
上、傍聴に関して規定されておらず、その都度委員会
で決定することになっている。また、平成十一年五月
十一日の議員協議会において、委員会の決定によるが、
原則として許可すると確認されている。さらに、平成
十一年二月に当委員会で請願審査を行った際、十二名
以内の傍聴を許可した例がある。
これらを参考に理事会で協議した結果、今回は十二
名以内の傍聴を許可する案を決定した。理事会案どお
りでよいか、お諮り願いたい。
○荒木委員長 お諮りする。ただいまの説明のとおり
進めることに異議ないか。
〔異議なし〕
○荒木委員長 異議なしと認め、さよう決定する。
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○荒木委員長 請願の審査に入る。
平一二・九号「国旗掲揚に関する請願」を議題とす
る。
傍聴者に申し上げるが、傍聴者数が多いので、同一
団体内であれば、途中で交代願いたい。
本件について趣旨説明はないので、各会派の意見を
求める。
○大場委員 自由民主党世田谷区議団としては、国旗
として法制化された日の丸と当区の旗を神聖な区議会
の議場に掲揚されるよう希望し、本請願の趣旨に賛同
する。各党、各会派も賛同願いたい。
○長谷川委員 我が党は、国旗、国歌が法制化された
ことは当然であると思う。当区議会に国旗掲揚を要望
する請願については、掲揚してもいいという意見や、
時期尚早という意見もある。国旗・国歌法が制定され、
今後、国民に定着していくと思うので、ここで結論を
出すよりも、その経緯の中で継続して検討すればいい
のではないかと考える。
○西村委員 民主党・無所属クラブは総会を開き、法
制化されたことや、国会は国旗が掲揚されていないこ
とを含め多くの意見があった。請願者が外一名である
ので、区民の全体的な動向等を詳細に調査し、その後
結論を出すべきではないかというのが総会の総意であ
る。
○桜井委員 日の丸は、さきの戦争で日本の侵略戦争
のシンボルとして扱われたので、国旗としてふさわし
くない。戦争当時、日本と同盟を組んだドイツやイタ
リアも、現在は戦前の国旗を使用していない。咋年、
国旗・国歌法が法制化されたが、国民の中で議論が始
まるときに法案が可決されたので、日の丸に対する国
民の意見が大きく分かれ、この戦争の否定とあわせ、
日の丸が国旗であるという国民的合意ができていない。
さらに、この法案は、国旗は日章旗とすることのみ
で、掲揚する義務や罰則規定を設けていないし、国会
でも日の丸は掲揚されていない。
議会は、区民の意見を代表して議員が自由に議論で
きる場であり、政治的拘束を受ける場ではない。日本
共産党世田谷区議団は日の丸の押しつけを認めること
ができないので、区議会議場に日の丸を掲揚する請願
には反対である。
○森川委員 今後の議会運営は、少数意見も含め自由
に議論を交わすことが必要になると思うので、国旗を
権威にして少数意見を封じるようなことがあってはな
らない。生活者ネットワークは、国旗・国歌法の制定
を否定はしないが、国旗の扱いは慎重に議論をしたい
ので、今回は採択すべきではないと思う。
○唐沢委員 社民党は、国旗・国歌の法制化に向けて、
国レベルでも現場での強制を図ると同時に、個人の内
心の自由に立ち入りかねないという立場をとってきた。
日本の国旗としての意味を持つためには、核戦争や植
民地への反省に対して、内外に向けた理解をしていく
宣言をしていかなければならない。国旗を法制化した
ので、議会で日の丸を掲揚するという世論の機運もな
いし、あえて掲げる必要もないと思うので、本件につ
いては反対する。
○荒木委員長 委員外議員の発言を許可する。
○下条委員外議員 以前、日の丸・君が代は慣習法と
して存在しているので、あえて法制化をするのはいか
がなものかと発言した。式典等で国旗を掲げることは
結構であるが、議会は区民の意見を体して議論を闘わ
せる場であるので、少し違和感があるのではないか。
この間の選挙等を見ても、この問題について、一部
の勢力の人は闘っているかもしれないが、国民の大多
数は無関心である。請願者も二名であり、日の丸掲揚
に賛成する意見が七割、八割の区民から出てくるよう
な状況になっていない。議会は区民の意を体して物事
を決すべきであるので、本件については時期尚早では
なく、反対である。
○大庭委員外議員 議場内の議事整理権は当然議長に
あるが、庁舎内に国旗掲揚をしたり、物を置いたり、
壁面やコーナーの使用等、議会や庁舎の管理権は区長
に権限があるのか、議長の議事整理権に入るのか。議
運で決定すれば、議場のレイアウトも含めて、物を置
くとか、掲げるとか、持ち込むこともフリーに変えら
れるのか。これは本会議の会期中だからなのか、その
辺を整理していただくことが本請願の根本である。
○荒木委員長 その件については後刻答弁させる。
○大庭委員外議員 姉妹都市訪問団の来庁時に、議長
席に小さい旗を乗せていたが、旗の四隅をピンで壁面
にとめるのか、旗をポールに刺して垂らすのか、中央
から垂れ下げるのか、国旗掲揚のイメージが各位ばら
ばらではないか。従来、日本には国旗掲揚の共通的な
文化がないので、外国の模倣になっていると思うが、
自民党はどのようなやり方に賛成なのか。
国旗に個人のレベルで敬意を払う度合いはあるかも
しれないが、戦後生まれた子どもたちは、国旗に対し
て戦争等の悪いイメージを持っていないにもかかわら
ず、国旗の問題が出てくると、威圧感があるとか、戦
争に結びつくような付加価値を殊さらつけて、そう思
わせること自体、不幸なことである。
第一庁舎の上に毎日国旗が掲揚されていることに関
して、反対する方はどう思うのか。あの旗は汚れてい
るので、新調した国旗が風になびき、きれいな形で掲
揚してはしい。特に威圧的だとか、見るたびに何かを
想定することもないし、国旗は一つのデザインである
と思うので、議場にふさわしい美しい形で掲揚すれば
いいのではないか。議場に掲げるとなれば、公務員と
して、特定の人のためではなく、公共の福祉のために
我々は働き、その旗の後ろに区民の顔があるという感
じを受ける。旗に強い意識を持たせることは大反対で
あるし、余りコンサーバティプに考えたくない。
○木下委員外議員 日の丸のもとに植民地統合され、
その圧政にあえいできた人、侵略を受けて、それに対
して非常にうらみを持つ方々がまだ生存している。日
本人でも、日の丸の旗のもとに戦争に駆り出され、大
変不幸な目に遭った人もいる。それがある種のイデオ
ロギー上の対立にもなって、日の丸の問題が象徴とし
て議論されてきたと思う。日の丸は歴史的な背景を背
負っているので、国旗が単なる標旗であるとは言えな
いし、現実にはそのように存在していない。
常に歴史に対してどのような態度をとるか、どのよ
うに考えるかということが問われている。その中で議
会に日の丸を掲揚するという主張は、かなり鮮明なイ
デオロギーを持った方々の行為である。戦前と戦後の
切断をみずからしなかったことで、国益上も極めて不
利益をこうむっている。戦後、日本は国旗を日の丸と
は違うものに変えるべきであったという主張を持って
いる。
たとえ国家が日の丸を掲げ、区がそれに準じて掲げ
ていたとしても、議会は議会で独立した存在としてあ
るわけである。イデオロギー上も、また個人の良心と
してもいろいろな意見がある中で、あえて日の丸を掲
揚することはよろしくないと思うので、本請願には反
対である。
○小泉委員外議員 以前、ふじみ荘に立っていた区旗
が色あせてぼろぼろだったので更新したことがある。
我々は旗を仰いで感慨が浮かぶので、国旗、国歌、区
旗、区歌は大切にしなければいけないが、今は時期尚
早である。区民の意見を聴取し、十分議論して、今後、
早急に結論を出さなければいけないと思う。
○上島委員外議員 議場に参加する議員は区民であり、
国民である。そのシンボルである国旗、区旗の掲揚に
反対する理由として、今各委員から聞いた理由では乏
しい。今後、区民の動向を見て議論を重ねても、結局
は歴史の話等が絡んでくるので、歴史観の違う人と議
論をしても仕方がないと思う。したがって、本日きち
んと結論を出すべきである。私は賛成であるが、当委
員会での議決権がないので、委員各位にはぜひ賛成願
いたい。
○荒木委員長 大庭議員より質問があった議場内の掲
揚権について、事務局の説明を求める。
○関参事 施設の最終的な管理権と施設の使用権の問
題を分けて説明する。
施設等について、取得、管理、処分の三つがあり、
最終的、統合的な取得から処分までの権限は区長にあ
る。ただし、そのうちのどう使用するかという管理の
部分については議長に権限がある。例えば施設の修繕、
修理、改築等は区の財産に変更を加えるので、それは
区長が最終的には決断をし、許可を得なければいけな
いが、議場内の使い勝手の問題等であれば、議会で考
え、定めればいいと理解している。
○大庭委員外議員 旗はどのような形で掲揚するのか。
小さいものは持ち運びが可能であるし、大きなものは
壁面や天井を工作するので、それは区長の権限になる
のか。工事費をかけなければ公金の使用としては問題
にならないが、工事等をすれば、違法な公金支出であ
ると住民訴訟の対象になる。お金のかけ方によっては
反対できるかもしれない。工事等をすれば区長の権限
になるし、何も使わなければ議会の判断材料になると
思うので、それを分けて考えないと、ここで議論でき
ることとできないことがあるのではないか。
○荒木委員長 各会派の意見を伺ったが、掲揚にもい
ろいろな方法があり、郡のように三脚に立てるのも一
つの方法であると思う。
○大庭委員外議員 実質的な議論を進める上で少し検
証していさたいが、国旗は一つのデザインであるとい
う考え方で、戦争と直接関係のない子どもたちが日本
の人口にふえていく中では、歴史観や深い思い入れは、
ある時期に払拭していかなければいけないと思う。
日の丸には歴史的な意味があるので反対するという
意見があったが、日の丸に対して抵抗感を示している
のか。戦前から続いている日の丸というデザインに対
して反対なのか。国旗は日の丸でなければ構わないの
か。日の丸というデザインに抵抗感を示すという意見
もあったが、どのようなデザインであろうと、国旗、
国歌に賛成なのか。今は法律で日の丸が国旗に定めら
れているが、国旗・国歌法が制定され、慣習法ではな
くなった。これは国会で法律を変えれば、日の丸を国
旗から外すことも法定上可能であるので、デザインの
問題なのかどうかを確認したい。
○西村委員 本請願が出たとき、議場との関係を考え
たが、議場を設計する際に、正面のでこぼこや全体的
な色彩等を含めて、多くの人がいろいろな角度から意
見を出せる場にするという前提で、そういう雰囲気を
つくっているのではないかと感じた。大庭議員の発言
のようにデザイン等ではなく、日の丸という国旗が思
想的に云々とは関係がないのではないか。
○下条委員外議員 本質的な議論はどんどんすべきで
あるが、初めに各位の意見を求め、一人だけ議論をさ
せるのはおかしいのではないか。国旗が単なる象徴な
のか等、本質と全然違う議論を長々としているので、
議事進行願いたい。
○荒木委員長 本請願の取り扱いについて、各委員の
意見を求める。
○木下委員外議員 常任委員会等では、理事者の説明
を聞いて質疑をした後、態度表明を含めて意見を述べ
ているが、態度表明は大方出たのではないか。
○西村委員 本請願は特別ではないので、従来と同様
の取り扱いで、委員長に判断願いたい。
○荒木委員長 取り扱いについて意見を求める。
○大場委鼻 先はど意見は述べたが、取り扱いは採択
に願いたい。
○長谷川委員 先はど取り扱いについても発言した。
○西村委鼻 先はどと同様に、このような状況である
し、人数の確認もしたいので継続に願いたい。
○桜井委員 議会の合意ができていないので、採択は
していただきたくない。
○森川委員 まだ議論が不十分であるので、本日は採
択すべきではないと思う。
○唐沢委鼻 先はど態度は表明したが、いろいろ意見
があり、まとめがたいと思うので継続に願いたい。
○大場委員 我が党は、本日、採択を強く希望するが、
大庭議員よりもろもろの提案があり、各位の意見も、
もう少し審議したいとのことであるので、従来どおり
の継続の扱いではなく、ぜひ再審査する場を設けてい
ただくよう申し添えて、継続に願いたい。
○荒木委員長 採決に入る。
お諮りする。本件を継続審査とすることに異議ない
か。
〔異議なし〕
○荒木委員長 異議なしと認め、平一二・九号は継続
審査と決定する。
発言を許可する。
○大庭委員外議員 大場委員より、従来とは違う形の
継続という要望があったが、状況が変われば、もう一
度審査するのか。
○荒木委員長 継続審査というのは、いつでも審査を
するということであるので、もう一度審査したい。
○木下委員外議員 もう一度審査したいと特別の発言
をしたが、請願が多く出されればもう一度審査するこ
とになるので、普通の請願と同様に処理すればいいの
ではないか。
○荒木委員長 それは状況に応じてである。
請願の審査を終わる。
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○荒木委員長 次回委員会は、九月十二日(火)午前
十時より開催する。
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○荒木委員長 議会運営委員会を散会する。
午前十時五十八分散会
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