平成15年第1回定例会(自33日 至328日)

世田谷区議会会議録

2003年3月11日 討論


○新田勝己 議長 これより意見に入ります。
 なお、意見についての発言時間は、議事の都合により十分以内といたします。
 発言通告に基づき発言を許します。

 五番木下泰之議員。

   〔五番木下泰之議員登壇〕

◆五番( 木下泰之 議員) ただいま上程されました町区域の変更に対しまして、反対の立場から討論を行います。

 先ほど委員長は、連続立体交差化事業の進行に伴い町区域を変更するのだという、そういう報告をいたしました。しかし、二〇〇一年十月三日の東京地方裁判所の判決で、この連続立体交差事業は違法である、そういった判決が出ております。もちろん、この判決は確定はしておりません。控訴されまして、そして現在、高裁で審議中であります。しかし、一審であろうとも、行政が負けたという事実がございます。途中まで進んだ公共事業、こういった形で国の認可自身が取り消されたというのは初めてのことであります。

 にもかかわらず、行政はこの事業をどんどんどんどん進めようとしている。既成事実をどんどんつけようとしている。とりわけ、夜間騒音も発生させながら、実は夜間に工事する必要もないのに、どんどんどんどん突貫工事で進めてきた、そういったことがございます。

 町区域につきましては、これはまさに連続立体交差事業の進行に伴い町区域の変更というふうに先ほど委員長から報告がありましたように、高架化が固定されることによって町区域の変更ということが生じてしまう、そういうことだと思います。少なくとも確定するまではこの町区域については動かさない、それが行政のとる態度であるというふうに思います。既成事実をどんどんどんどん重ねてしまえば、すべてが黙ってしまうというようなやり方は、これは行政のとる態度ではないというふうに考えます。

 今回の裁判、二〇〇一年十月三日に出た判決でありますが、普通、行政がここまで事業を進めてしまったものにつきましては、事情判決ということがありまして、判決は書かないというのが日本の裁判の通例でありました。それをあえて裁判所は違法であるという認定をしたのであります。

 この計画は、考えてもみてください、東北沢から喜多見までの間、高架にするか、地下にするか、連続立体をどうするか、そういったことで当初は議論されておりました。ところが、途中で梅ケ丘のところでこの全体の事業を切断し、そして下北沢については地下化が進められるということが内定していながら、また、成城学園前が地下であるということがわかっていながら、分断して、梅ケ丘から成城学園前までを高架に強引にしてしまったわけであります。そういった経過も含めて、裁判所は認定いたしました。まさにそういうやり方が間違っている。

 高架と地下の比較も、これも世田谷区は、高架と地下を比較すると地下の方が高架よりも高い、そのことを(「わかった、わかった、もう」と呼ぶ者あり)黙りなさい。(「黙らない」と呼ぶ者あり)大事なことだから言っているんだ。町区域の変更であろうと、行政が今やっていることはおかしい。そのことについて言っているんだ。あなた方は(「町区域については最高裁で出た判例だ」と呼ぶ者あり)そうではない。

○新田勝己 議長 ご静粛に願います。

◆五番( 木下泰之 議員) あなたはそういうふうにいつもやじを飛ばす。

○新田勝己 議長 やじを飛ばさないでください。

◆五番( 木下泰之 議員) そして、いつも私の発言を妨害してきた。そういうことは許されない。

○新田勝己 議長 発言を続けてください。

◆五番( 木下泰之 議員) 今この条例案について、きちんと反対討論をしているんじゃないか。(「町区域をやりなさいよ」と呼ぶ者あり)町区域のことを説明しているんじゃないか。いいですか。

○新田勝己 議長 発言者に申し上げます。

◆五番( 木下泰之 議員) 裁判長……(笑声)議長、裁判を何回もやっていたので裁判長と言ってしまいましたが、本当は裁判長のように、議長は今のやじについて注意を与えるべきであって、私に対して注意を与えるべき、そんな筋合いのものではない。ちゃんと聞いてください。

○新田勝己 議長 進行してください。

◆五番( 木下泰之 議員) ですから、まさにこの事業は不当であるということをるる説明しているのであります。それについて茶々を入れる必要はない。そのことを申し上げておく。

 まさに町区域の変更をここで認めるということは、固定化を認めるということであります。そういったことは許されない。

 この事業について、なぜ判決が出たのか。それは、住民側がコリドーという新たな代替案を提案し、その実現性を裁判所も認めたからこそ、これについて判決を書いてもよかろう、そういう判断で判決が出たわけであります。ですから、行政もそういう裁判所の意見を聞き、住民の意見も聞きながら、総合的に見直し等についても検討すべきであります。この判決については、行政ももちろんまだ確定していないというふうに認めているわけですから、まさに一審で違法という判決が出た以上、それを尊重しながら物を考えていくべきで、そういうふうに考えますと、この町区域の変更を今固定的にしてしまうことは間違っている、そのことを私は申し上げたいのであります。

 以上であります。

○新田勝己 議長 以上で木下泰之議員の意見は終わりました。

 これで意見を終わります。

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