2001年3月21日予算委員会質疑<都市整備委員会所管>違法建築について


○新田 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 一般質問で北沢四丁目の建築違反についてお尋ねしましたけれども、これは工事停止処分になっていた物件なんですが、現在どうなっているかについてお答えください。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 現在、建て主と是正指導について打ち合わせをしております。

◆木下 委員 この事案は、狭隘道路の袋地の奥にある建設困難な土地を、Y建設のZが建築要件を満たすために架空の売買契約書を示して建築確認をとり、この土地を別の買い主Xが、建築要件が実際には整っていないにもかかわらず買い取って、新築を進めているという事案でした。おさらい的に申し上げています。
 二月に区長が工事停止処分を行っておりますが、一般質問でのお答えでは、形態違反を犯しているのと建築要件が整わない土地であるということを確認したという二点において処分を行ったということだったわけですね。そして、二月二十三日に私が現地を見に行ったところ、目立つところの工事停止の鑑札が外されて施工が進行しているので、おかしいということから一般質問したわけですけれども、そのときは時間切れでなかなか議論を十分尽くせませんでしたので、きょうやっているわけですが、今のお答えですと、何か建築指導を行っているということは、要するに形態違反についての指導を行っているということですか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 現在は形態違反で指導を行っております。

◆木下 委員 問題は、この土地は袋地になっていて、周辺は借地の方がほとんどでして、つまり、奥に、本来は建てられないところに建築物を建ててしまったということですね。しかも、建築確認を申請したときには虚偽の売買契約書を示して、それでやったと。それが後で、それについては虚偽であるというよりも、現在とにかくそういう事実はないということが確認されているわけですから、単に形態違反だけではなくて、これは本来建ててはいけないところに建てている、そういう認識に立った上での処分だったというふうに思いますけれども、そちらの方はどうなっているんですか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 当初出された建築確認申請が現況と異なっている点がございまして、その件について違反の対応を指導しているところでございます。

◆木下 委員 しかし、この違反の改良というのは、民事上、周りの人たちが何らかの受け入れをしない限りは解決つかないんじゃないですか、いかがですか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 接道不良の件でございますが、本件だけではなくて、近接地の建物も同様に接道不良があります。接道不良を改善するため、建て主も含めて近接の方々が建築基準法四十三条のただし書き道路とみなせるよう、全員合意に至りませんでしたが、通路協定を結ぶ努力をしていた経緯もありました。将来ただし書き道路として適用される可能性があることから、ただし書き道路とみなした場合の建物条件である木造二階建て二世帯住宅及び隣地より離隔距離をとるという内容で是正され、将来建築基準法に適合するようなまちづくりの観点からも指導に努めてまいりました。今も通路協定を締結するように、不同意の方にも理解を求めているところでございます。

◆木下 委員 問題は、建ててはならないところに建てているわけですね。つまり、それが建築違反の一つの要件となっている以上、形態違反を幾ら指導したところで、この解除を行うことはできないと思うんですね。解除しませんね。つまり、実際に所有関係が建ててはいけないことになっている以上、この停止処分は解除されませんね、どうですか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 本件は、建築主事が建築基準法の規定に基づいて審査を行い、適切に処理されたものです。ご指摘の契約書について、建築主事は建物の敷地についての私法上の使用権限について立ち入る立場にない以上、本件に関する確認処分は法令上問題なく適切に行われたものであります。

◆木下 委員 ですから、この前は確認申請は取り消したらどうかというふうに申し上げたところ、どういうわけか、これは烏山の所長の方からいろいろ説明がございまして、それで、これは建築確認の後に建築指導の方でいろいろ対応できるから、建築確認の取り消しということはやらないのだというふうに答えられたわけですよね。
 つまり、確認したところ、法規上建ててはいけないところに実際に建てているわけですよ。それはもう停止するしかないわけですね。あとは民事上の問題で、それぞれ話し合うなり、あるいは必要なところは奥の方が買われたら、それは初めて建築の可能性が出てくるわけですけれども、現在そういう状況にない以上は、これは停止としておくしかないじゃないですか。形態違反だけで指導したところで意味がないと思うんですよ。こういったことについては停止する、そういうふうに解してよろしいんでしょうか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 先ほども申し述べましたが、この敷地の周辺に関しては非常に接道条件が悪いという点がございまして、通路協定等を結びながら、将来建築基準法に適合するような建物となるように指導しているところでございます。

◆木下 委員 これは民事に対する不当な介入ですね。つまり、行政がやり得ることは、法令に関して調べてみて、違反だったら、それは工事停止にさせるべきですよ。それで、実際に今工事停止している。だけれども、どうやらそちらの形態違反を指導すれば、それで解除する方向にあるようなことを言っている。それはやはりいけないと思うんですね。
 こういうことをあちらこちらでやっていると思うんですよ。また、こういうことが蔓延している限り、建築業者は、ある意味では、最初にこれを虚偽申請で建築確認をとった業者は、今の建築には手を染めていないということになっている方なんですよね。ところが、交渉には出てきている。一体何の利益があってそういうことをやっているのか、これは利益になるんでしょうね。つまり、そういった本来建ててはいけないような土地に建てる確認申請をみずから買って虚偽の申請までしてやる、そういうことを許しておいては建築違反を取り締まることはできないと思うんですよ。こういうことについて甘くやることはほかにも影響しますので、これは工事停止処分はそのまま継続するということについて確認したいんですが、いかがですか。

◎窪松 北沢総合支所建築指導課長 現在、建て主と是正指導を行っていますので、その辺のところで対応していきたいと考えております。

◆木下 委員 先ほどから私は申し上げているように、形態違反だけではなくて、実際に建ててはいけないところに建てていることが問題だということはこの前答えている。だから、工事停止命令はその意味で生きているということだと私は思うんですよ。今の答えというのは、明らかに形態違反だけが問題だということにすりかえているじゃないですか、これはどうなんですか、部長あるいは所長、どういうふうに考えますか。

◎竹川 北沢総合支所街づくり部長 本件は今是正中でございますが、最終的にはただし書きの確認もございます。

○新田 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。

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