2000年10月6決算特別委員会質疑<保健福祉委員会所管>


○五十畑 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 予防接種について質問いたします。
 予防接種等についての法律がこの間変わってきて、分権に合わせたものに変わってきていると思うんですけれども、その辺の流れについて何かちょっとしゃべっていただけませんか。

◎向山 健康推進課長 予防接種につきましては、現在インフルエンザの委任接種に関しての補助等を国が継続審議中ということで、そういった動向はあるかと思いますが、大きな流れとして地方分権ということで、国と特に特別区の関係が変わったというふうには考えてございません。ただ、平成六年にございましたように、いわゆる予防接種に関しては国民にとっては義務接種から努力接種である。そういうふうな形で、非常に個人の健康、社会防衛の側面も当然ございますけれども、そういう流れは大きな変化があるかなというふうにとらえてございます。

◆木下 委員 保健所の管轄が区に変わってきたとかそういうこともあって、実際にはやっぱり身近なところで予防接種の権限がおりてきたということがあると思うんですね。そういうこともあると思うんです。今回の条例化に当たって何が変わったのか、前の要綱で決めていたやつとどういうふうに変わったのか、その辺について教えてください。

◎向山 健康推進課長 予防接種につきましては従前から市区町村の事務ということで、世田谷区は昭和五十五年に健康被害が発生した際の初動調査の医学的な専門データを収集するということを、厚生省の通知の東京都の衛生局通知に基づいて要綱として運営してきたものでございます。
 変化はどこがあったのかということでございますが、まず、当然でございますが、附属機関としての見直しに合わせたということが、今回の要綱から条例制定の大きな経緯でございますので、会議の位置づけ、区の要綱に基づきまして内部の委員を除外いたしたこと、それから定足数や会長の役割、招集等につきましての従来慣例的に行ってきたところを条例にふさわしくと──表現はちょっと適切ではございませんが、文言を整理し、明記をさせていただいたものというように認識をしてございます。

◆木下 委員 要綱を読みますと、健康被害、もしくは疑いの発生に際しと書いてあるんですね。ですから、そういうものが起きたときにやるということになっているんですが、条例を見ますとそういう文言は一切ないわけですよ。これを読みますと、一般的に予防接種についてのいろんな治験を集めて、予防接種を行うに当たりいろんなことも協議するというふうにも読めるんですけれども、そういうことではないんですか。

◎向山 健康推進課長 本委員会の役割に関しましては、その根拠となっております通知等、国や市区町村の役割分担を含めました通知等に変更はございませんので、やはり頻度はまれであっても、発生時に招集するという形態はこの条例化に伴っても変更を加えたものではございません。また、二条三項にございますように、その他の前二号に係る者ほかという下りがございますが、一般的な平常時の予防接種施策をどのように推進をしていくのかということにつきましては、これは基本的には国の役割、あるいは東京都の役割ということになってございまして、区はその環境を整備するということは、通常の事務処理の中で対応していくというように考えてございます。

◆木下 委員 これは八名の委員を決めるわけですけれども、委員長を互選するというふうに書いてありますけれども、いつ互選するんですか。

◎向山 健康推進課長 この開催が、任期は二年間ということになってございますが、一回目の事例が不幸にして生じまして、その際に会議は定足数以上で成立しておりました場合は互選で会長を選出していただく。その任期の期間中は会長が会の総理に当たるというように想定をしてございます。

◆木下 委員 普通、委員会を決めたら一度は会議を開いて委員長を決めるのが当然だと思うんですね。前の要綱のときには助役が会長になっていたわけですよ。ですから、何か事故があったときには、あらかじめ代行を決めるとかそういうことも今度の条例に書いてありますけれども、しかし、会長も決めないで事件が起きて初めて集まって、そこで会長を決めるということは非常に異例だと思うんですね。
 しかも、三人で会議ができるというんですけれども、会長を決めていないわけですよね。ですから、そこで集まった人だけで会長を決めるという形になるわけで、互選ということからも非常に変則的になると思うんですね。そういった意味で、今回の条例には非常に矛盾が含まれている。それから、文書課に聞いたところ、三人というような事例は余りないというふうにおっしゃっていたんですけれども、世田谷区感染症の審査に関する協議会条例というのには、実質上三名で協議会が成り立つこととなっているんですけれども、これは協議会でございまして、ちょっと意味合いは違うんですが、それでも、この協議会は、感染症の指定医療機関と学識経験者と、それから医療以外の学識経験を有する者、それぞれ六名定めておいて、そのうちから一名以上の人を参加させて協議会をつくるわけだけれども、今回のやつは医師会とお医者さんだけなんですよね。なぜこれにほかの学識経験者を含めるというようなことにしなかったんですか。

◎向山 健康推進課長 先ほど例示に委員の方からお話がございました感染症審査協議会と本委員会につきましては、非常に迅速に開かなければいけないケースがあるということは共通してございますが、その所掌でございますとか、法的な理念、それから持っております委員会自体の権限、位置づけはかなり違うものであるというように認識をしております。
 感染症の審査協議会につきましては、人権擁護の立場からということで、いわゆる強制入院を入院延長するのかどうか、ここで医師以外の学識経験者を含めることということが国の方は指定を、これは法令の中で示しているものでございまして、予防接種につきましては、その最終的な因果関係は国の公衆衛生審議会、こちらには弁護士等のその他の医学以外の分野の学識経験者も加わっております。予防接種の健康被害の調査委員会につきましては、先ほども申し上げましたように、専門的な初動調査として医学的なデータの妥当について集めてくるということに職務は限定されてございますので。

◆木下 委員 端的に答えください。
 つまり、この前の文書課の回答にありましたけれども、厚生省マターでは、十人とかそのくらいで三分の一というような規定が結構あるんですね。だけれども、最初に文書課で言ったのは五十人の委員なんですよ。それで三分の一というのと、少ない人数、十人以下の八人の中で三分の一という規定もおかしいし、それから、ほかの専門家を入れないということは、これは逆に感染症自体の精査よりも、むしろ事故が起こったときにどういうシチュエーションで起こったかとか、そういう初動でいろんなことを突きとめていかなきゃいけないことがあるわけです。それに入れないというのはおかしいと思います。

○五十畑 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。
 ここでしばらく休憩いたします。
    午後零時八分休憩

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    午後零時五十五分開議