2000年10月3日決算特別委員会質疑<企画総務委員会所管分>


○五十畑 委員長 引き続きまして、無党派市民、どうぞ。

◆木下 委員 来年から、地方分権ということでいろんな権限が自治体に移ってくることになるわけです。この前、本会議で、私は意見を申し上げておきましたけれども、世田谷予防接種健康被害調査委員会を設置する委員会条例について、これは保健福祉でやってもいいんですけれども、むしろ法令上の問題等がありますので、ここでぜひお聞きしておきたいんです。
 委員会の委員総数が八人であって、三人以上の委員の出席で会議を開くことができて、過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる、こういう条文があるんですけれども、これは極めて異例な条文だと思うんですけれども、ほかにもこんなようなことってあるんですか。

◎根津 文書課長 世田谷区の条例規則等におきましては、こういう定足数の規定は多分ないかと思います。

◆木下 委員 それでは、何か参考になるような、つまり過半数でなくて開けて、それで議決もできる、そういったことは、例えば他の自治体の条例なりあるいは国の法律なり、規則でも何でもいいや、そういうものはございますか。

◎根津 文書課長 これにつきましては調べさせていただきまして、国の地方制度調査会の設置法がありまして、その地方制度調査会令に、調査会の会議は委員の三分の一以上が出席しなければ開くことができないという規定がございました。

◆木下 委員 それについて事前に、今初めてそれが出てきたということなんですけれども、しかし、それは極めて異例な条例というか、それは規則ですか。

◎根津 文書課長 これは政令になります。

◆木下 委員 権限はどうなっていますか。

◎根津 文書課長 権限と申しますと……。

◆木下 委員 議決権があるのかどうか。

◎根津 文書課長 これにつきましては、調査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによるとなっています。

◆木下 委員 調査会は何をするんですか。

◎根津 文書課長 申しわけございません。今全部持っておりませんので、済みません。

◆木下 委員 いずれにせよ、予防接種というようなものについては、医療過誤の問題とか、実際にさまざまな被害も出たりしたこともありますし、ですから、国民的な関心あるいは区民の関心も非常に大きい問題なんですね。これについてのいろんなことを決めるときに、前の要綱のときには何も書いていないですから、これは恐らく過半数以上の出席で決めることができると思うんですけれども、これについて八人のうちの三人ですから三分の一ですよね。そういうことで決めるということは、これはいいと思っていますか、助役にお聞きしたいんですけれども。

◎水間 助役 いろいろ民主的なルールでございますとか、これまで積み上げてきた、そういった意見の総合の方法といったようなことの積み重ねだと思いますので、私はそれは妥当かなというふうに思っております。

◆木下 委員 極めて例外的な決め方をしていると思うんですよ。それは緊急性があるというようなことで恐らく合理化されているんだと思うけれども、こういった問題については、やはりきちっと後で事後承認で過半数で与えるとか、そういうこともすべきだと思う。
 それから、これは三人以上の委員となっていまして、可否同数のときは会長の決するところによるとなっているんですけれども、会長が出席していなかったらどうするんですか。

◎宮崎 総務部長 今の具体的な進め方その他は、保健福祉の担当の方で対応されると思いますけれども、これについては先日の本会議でご議決をいただいた内容で、今議会においてはご承認をいただいたものというふうに思っております。

◆木下 委員 何かそういう官僚的にお答えするんじゃなくて、むしろ極めて例外的なものについて、これは皆さんで検討したんですか。例えば庁議にかかったとか、そういうことはあるんですか、いかがですか。

◎平谷 政策経営部長 それに関してはちょっと承知しておりません。

◆木下 委員 私は、こういう極めて例外的な人数で議決ができるというものは、これは僕は不適当だと思うんですね。条例には非常に不向きだと思うんですね。そういうことは、まず文書課にきちっと相談がありましたか、それについて。

◎根津 文書課長 これにつきましては、条例規則等の審査をやっておりますので、それは相談というか、来ております。

◆木下 委員 来年から条例でいろんなことができるようにもなるわけですね。そういった中で、こういう例外的なものが十分な検討もされないで、議会もある意味で通ってしまったわけですね。そういったことが続きますと、やはり地方分権でやるのはいいけれども、信頼性が担保できないということになりかねないですね。前に要綱でやっていたときは、厚生省の通達に基づいてやっていますから、ひな形がどうせあるんでしょうけれども、今度のものについては恐らくひな形はなかったと思うんですね。
 だから、こういうものをやるときに、特に前の要綱の場合には、医学的な見地からの調査を行うものとしというだけなんですよ。ところが、今回は、それ以外のことについても諮問できるようになっていまして、ある意味で行政的な決断とか、そういったことを促すことも含めて審議することができると思うんですね。それを八人のうちの三人でいいというふうにするのは非常に間違っていると思うし、それから構成委員も世田谷区の医師会が四人で、玉川医師会が二人、専門医が二人、これはお医者さんだけですよね。そういった中で決めてしまう。しかも、最少三人で決めることができる。しかも、守秘義務がかかる。そういうことになりますと、密室で何が決まったかわからないということだってあると思うんですね。それから、その会議で決めたことについて知らない委員がその内容を知ることもできないということだってあり得る話ですし。だから、今後条例をつくっていく際に、やはり十分検討をする体制をとるべきだと思うんですけれども、今後どういう措置をとろうということか言ってください。

◎水間 助役 ご指摘の点もわかります。先ほどもご答弁申し上げましたが、今、全庁的ないろんな条例、要綱等々についても見直しということでは検討いたしておりますので、また所管部とも相談しながら、そういった点に配慮してまいりたい、このように思っております。

◆木下 委員 建築違反等につきましては、またゆっくりさせていただきますので、よろしく。

○五十畑 委員長 以上で無党派市民の質疑は終わりました。

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