Q10.住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは?

 住宅借入金等特別控除を受ける(入居後最初に適用を受ける)ためには、確定申告書の「住宅借入金等特別控除」欄及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署に用意されています。)に必要事項を記載するとともに、それぞれ次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げられている書類を確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

土地等の取得がない場合

新築住宅
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書、売買契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
  • 家屋の新築又は取得年月日
  • 家屋の新築工事の請負代金又は取得対価の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の”取得の対価等の額”の欄に記載があれば不要)
  • 床面積
(2) 住民票の写し
(3) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書。2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(4) 借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
既存(中古)住宅
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)
(2) 売買契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
  • 家屋の取得年月日
  • 家屋の取得対価の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の”取得の対価等の額”の欄に記載があれば不要)
(3) 住民票の写し
(4) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書.2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(5) 借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
増改築等
(1) 家屋の登記簿の謄(抄)本(登記事項証明書)や請負契約書等で次のことを明らかにする書類(写し)
  • 増改築をした年月日
  • 増改築に要した費用の額(「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の”取得の対価等の額”の欄に記載があれば不要)
  • 床面積
(2) 建築確認通知書の写し、検査済証の写し又は一定の建築士の増改築等工事証明書
(3) 住民票の写し
(4) 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書.2か所以上から交付を受けている場合は、そのすべての証明書
(5) 借入金等の年末残高の計算明細書(注1)
  • (注1) 「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」(税務署に用意されています。)は、家屋が共有のときや住宅借入金等の年末残高の合計額が家屋の取得価額を超えているときなど一定の場合に添付してください。
  • (注2) 給与所得者の方は、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票を添付してください。

土地等の取得に係る住宅借入金等がある場合

上記の[土地の取得がない場合]の書類の他に、次に掲げる区分に応じて、それぞれ掲げられている書類が必要です。

新築住宅
(1) 土地等の登記簿謄(抄)本(登記事項証明書)や売買契約書等で、土地等を取得したこと、取得年月日及び取得対価の額を明らかにする書類(写し)
(2) 次に掲げる土地等の先行取得の場合は区分に応じて、次の書類
  •  家屋の新築の日前2年以内に購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき(次のイ又はロの別に応じて、それぞれに掲げる書類)
    • イ 金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金 =  家屋の登記簿の謄本又は抄本などで、家屋に抵当権が設定されていることを明らかにする書類
    • ロ 上記イ以外のもの =  家屋の登記簿の謄本又は抄本などで、家屋の抵当権が設定されていることを明らかにする書類又は貸付け若しくは譲渡の条件にしたがって一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類
  •  家屋の新築の日前に3ヶ月以内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき = 土地等の分譲に係る契約書などで、契約において3ヶ月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し
  •  家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入した土地等の購入に係る住宅借入金等であるとき = 土地等の分譲に係る契約書などで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類の写し
既存(中古)住宅
売買契約書その他の書類で、土地等を取得したこと、取得年月日及び対価の額が明らかになる書類(写し)