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飲酒・ひき逃げ犯の厳罰化を求める署名にご協力下さい

2003.8.12.UP  2007.6.27.新署名用紙UP 2008.5.20.ウオームス情報

法務大臣殿

     飲酒・ひき逃げ犯に対して「逃げ得」がまかりとおることがないよう
  刑法を含む関連法の改正を要望します。

「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」

署名の趣旨

最近、飲酒運転の上で交通事故を起こし、その後負傷者を救護することなく現場を立ち去ってしまう飲酒・ひき逃げ犯が急増しています。

飲酒運転の発覚を恐れていったん事故現場から逃走し、体内からアルコールが抜けてから自首したり逮捕されたりしたドライバーが、危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の適用を逃れ、軽い罪で裁かれてしまっている事例が後を絶たないからです。

罪に罪を重ねたのにもかかわらず、逃げたがゆえに軽い罰にしか処されないという、「逃げ得」を許している法の抜け穴は、2007年通常国会の刑法及び道路交通法の一部改正をもってしても残念ながら塞がっていません。

もし、加害者が逃げずに救急車を呼んでいてくれていたら被害者は助かっていたかもと考えると、逃げた加害者はより厳しく罰せられてしかるべきだと思います。

私たちは、このような状況が早期に是正されるよう、関連する法律の改正にむけて、被害者遺族や支援者等の関係者が互いに連携を保ち、広く全国民に協力を呼びかけ、多くの賛同の意を立法に携わる人たちに伝えるため、ここに署名を添えて要望します。



※現行法では、酒酔いによる危険運転致死傷罪の法定刑は20年以下です。一方で、改正された「自動車運転過失致死傷罪」でも法定刑は7年以下であり、ひき逃げ(改正道交法の救護義務違反=法定刑10年以下)を併合罪として適用しても法定刑は最大で15年となっています。したがって、酒に酔って事故を起こした者は、逃げて飲酒検査を免れた方が刑が軽くなるという矛盾は依然残っているのです。
 
※ 署名用紙作成:2003年8月 
※「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」発足(趣意書pdf)に伴う署名用紙の改訂:2005年8月
※ 刑法改正および道路交通法改正に伴う再改訂:2007年5月


署名用紙は署名用紙(pdf)をクリックしてくださいダウンロードできます

活動の報告や連絡は署名活動のお知らせなどをご覧下さい

高1の息子さんを、悪質な飲酒、ひき逃げで奪われ、
法改正を求める署名活動を始めた、高石さんの訴え


悪質なひき逃げ犯の犠牲になった拓那さん(当時16歳、高1)

息子拓那(たくな)は、平成15年2月12日早朝、江別市野幌で起きたひき逃げ事件の犠牲になり、
わずか16歳で命を絶たれました。

 現在、犯人は、懲役2年10月の受刑中ですが、事故の経緯は、とてもむごいものでした。

 車にはねられ、動けない体の上に白い雪が降り積もっている時、
犯人は飲酒の発覚を恐れ、何度も拓那を確認しながら、置き去りにして逃げてしまったのです。

同乗者もいたのに、人間として一番大切なものが欠落した悪質な行為でした。

 ところが、法律は、犯人の心よりもっと不完全なものでした。
逃げたことにより、飲酒を免れ、
車の修理をして証拠隠滅をしようとした行為も免れ、
寝ないで飲んで遊んで、眠くなってくる朝方に人を撥ねたのに、
わき見運転の供述が通り、時速50q/hの供述も、判決文にそのまま載ってしまうのです。

 犯人は、逃げたことにより、刑を軽くすることができ、
人々に「逃げた方が得だよ」と言うでしょう。
もし、犯人が逃げなかったら、危険運転致死罪に問われ、もっと重い判決になっただろうからです。

 放火が、殺人より罪が重いと、誰もが知っているように、
ひき逃げは殺人より罪が重いと知らしめる必要があるのではないでしょうか。

 法律を早急に改善しなければ、
被害者はかけがえのない命をなくしかねないばかりか、
加害者は犯さなくて良いひき逃げの罪を重ねかねません。

 誰かがやらなければ何も変わらないと思い、この署名を始めました。
16歳で逝った子どもの命を無駄にしたくありません。ご協力をお願いします。

2003年8月12日

高石   弘
高石 洋子

■ 署名用紙送付先(連絡先) 
〒069-0821 北海道江別市東野幌町32-8
      高石 弘(FAX 011-383-2616) takaisi@mwa.biglobe.ne.jp    


娘さんを酒気帯び、ひき逃げで奪われた秦野さんから協力の申し出がありました

第二弾の法改正運動として全国的に大きく輪がひろがるよう願い
皆様の署名協力をお願い申し上げます

2003/8/22

私の娘、秦野真弓(当時24歳)は、平成7年4月22日、直線道路をオートバイで走行中、
酒気帯び運転のワゴン車にひき逃げされ、即死しました。

加害者はひき逃げしただけでなく、目撃者と仕事班長に警察に届けるよう忠告されても頑なに拒み逃げました。
飲酒、ひき逃げという極めて悪質な犯罪でありながら、さらに前科もある加害者は、
ひき逃げすることで飲酒運転については罰せられる事もなく、
道路交通法違反罪で実刑8ヶ月、業務上過失致死罪は不起訴となりました。

私どもは6年と3ヶ月をかけ民事裁判で全面勝訴をかちとり、娘の無念を晴らしましたが、
加害者は終始蚊帳の外で、私どもは検察との闘いでした。
なぜ被害者が苦しまなくてはならないのですか?

飲酒運転による死亡事故は“未必の故意による殺人”です。
そしてひき逃げ行為は、その時点で故意犯です。
安易に刑法211条の業務上過失致死罪として処理してはならないと思います。
“逃げ得”など決してあってはなりません。

飲酒、ひき逃げ行為に殺人罪と同じ量刑にすることで悪質な犯罪がなくなるように
刑法を改正すべきであると切に要望致します。



問い合わせ&署名用紙送付先

 〒195-0063 東京都町田市野津田町484-10
秦野 敞子
ホームページ「真弓の心の叫び」
 tel&fax: 042-735-2440
e-mail:my-hatano@mx1.
ttcn.ne.jp


息子さんをひき逃げで奪われた大分の佐藤さんが、
高石さんと連携してひき逃げの厳罰化を求める署名活動を展開中です。

5月から活動を始め、すでに25000筆以上集めているそうです。

ホームページ「父と同じ道を歩んでいた・・・」

2004/9/11


「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」
の発足について

2005年7月30日

◆ 発足の趣意書

最近、飲酒運転の上で交通事故を起こし、その後負傷者を救護することなしに
現場を立ち去ってしまうひき逃げ犯が急増しています。
これには、飲酒人身事故に対して厳罰が下される「危険運転致死傷罪」の新設が影響していると考えられます。
現場から逃げるという行為の背景に、多くの場合、飲酒運転の発覚を恐れて
いったん事故現場から逃走し、体内からアルコールが抜けたころに自首することによって、
業務上過失致死傷罪より厳罰が科される危険運転致死傷罪の適用が困難になるという実情があります。
その結果、より悪質にもかかわらず逃げたほうが結果的に罪が軽くなるという、おかしな現象が生じています。
もし、加害者が逃げずに救急車を呼んでいれば被害者は助かっていたかもと考えると、
逃げた加害者はより厳しく罰せられてしかるべきだと思います。
これまでも、飲酒・ひき逃げ犯罪によって大切な家族の命を断ち切られた遺族が
個々に自分たちの体験を通じてその不条理を訴え、飲酒・ひき逃げ犯に厳罰を求める署名活動を行ってきました。
そして今年4月までに累計で約15万人分の署名を法務大臣に届け、厳罰化を要望しています。
このような状況下で、早期に法律の改正に向けて、被害者遺族や支援者等の関係者が互いに連携を保ち、
今まで主に地元を中心に行ってきた署名活動を全国的に展開し、
広く国民に協力を呼びかけて、その活動の輪を広げるために、
「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」を発足させることにしました。

◆ 全国連絡協議会の要望内容

飲酒・ひき逃げ事犯に対して、より厳罰が下されるよう、刑法を含む関連法の改正を要望します。

◆ 主要メンバー

共同代表 佐藤啓治・佐藤悦子(大分県東国東郡)
同    高石 弘・高石洋子(北海道江別市)

賛同遺族 秦野敞子(東京都町田市)
同    岩崎悦子(東京都多摩市)
同    佐藤清志(東京都品川区)

幹事   井上保孝・井上郁美(千葉県千葉市)

◆ 連絡先:〒262-0017千葉市花見川区朝日ヶ丘4−12−1−1−310
「飲酒・ひき逃げ事犯に厳罰を求める遺族・関係者全国連絡協議会」(井上方)
TEL&FAX 043−276−4162、E-mail kanachikanori@cnc.jp

趣意書pdf



去る6月15日に、交通事故問題を考える国会議員の会(通称「交通事故議連」)の総会で、
交通事故議連が、「飲酒運転・ひき逃げ事犯の厳罰化」の訴えを本年度の活動方針として取り上げてくださいました。
その席上、同じ思いをする遺族が全国で連携して展開していけるようにとの趣旨で
予告しておりました標記の件について、このたび準備もほぼ整い、本格的に始動することになりましたので、
趣意書および署名用紙を添えてご報告申し上げます。

趣意書にありますように、
「飲酒・ひき逃げ事犯」が、平成14年(2002年)以降急増しています。
残念なことに、新たに被害者・遺族となられた方々が全国にいらっしゃいます。
事故直後、現場で救護あるいは救急車の手配さえしてくれていれば助かっていたかもしれない命のことを思うとき、
自らの飲酒運転が発覚し厳罰を科されることを恐れて現場から逃走する行為は、
悪質かつ身勝手な非人間的行為であり、絶対に見逃すことはできません。

ひき逃げが急増した原因を考えると、
現行法における危険運転致死傷罪の最高刑(懲役20年)と、業務上過失致死傷罪の最高刑(懲役5年)に
大きな開きがあるということが浮かび上がります。
つまり、酒酔い運転であることの立証を免れさえすれば、
業務上過失致死傷罪・道路交通法違反にしか問えないということになってしまいます。
この、「飲酒の上で事故を起こしても現場から逃げてしまえば重い刑を逃れられる」
ということが周知のこととなれば、飲酒運転・飲酒事故そのものも減らなくなってしまうことを私たちは危惧します。
このまま放置しておくと、危険運転致死傷罪の持つ抑止力が大きく損なわれてしまうことにもなります。

私達は、このような法の抜け道に対し、おかしいという声を上げ続けていけるよう、
全国各地で署名活動を展開していきたいと考えています。
そして、やがては国に届くような大きなうねりとなることを期待しています。
私達の訴えるところに共感し、寄り添ってくださる支援者とともに目的が成就するまで継続することを目指しています。

なお、これからの具体的な活動としては、
9月中旬に2日間の合同街頭署名を行います。
合同街頭署名:9月18日(日)、19日(月・祝)大阪市内で街頭署名活動。

各メンバーはこれ以外に、順次地元でも以下に示すような活動を予定しています。

佐藤啓治・悦子(共同代表)
8月24日の民事控訴審において意見陳述にて署名活動に言及。
9月23日に大分県豊後大野市三重町で署名活動。

高石弘・洋子(共同代表)
8月30日北海道札幌市・小樽市にて街頭署名活動。

井上保孝・郁美(幹事)
8月28日福島県いわき市の講演会にて言及し署名依頼。
その後、各地での講演の中で署名活動について言及し署名依頼。

私達の今後の活動にさらに倍旧のご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ながら皆様のますますのご活躍を祈念いたします。

2005/8/24
文責:井上保孝・郁美(幹事)


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