ソフトウェア関連発明の保護のあり方は、ソフトウェア産業の発達に従って進展してきました。媒体特許の話もまさに社会におけるソフトウェア流通の現状と法律とのギャップから生じた問題です。
ソフトウェアを取り巻く環境は、革命のごとく変革しており、その保護のあり方がその変革を後追いする形となっております。例えば、最近では、インターネットの話題がつきませんが、インターネットでアクセスした米国の通信販売元が、日本の特許を侵害するソフトウェアをインターネットを通じて販売する用意があるとの申し出をしていた場合、日本の特許権侵害となるのでしょうか?
まさに、コンピュータは世界の国境をなくし、知的財産権における属地主義を崩壊させようとしております。
明細書を書く場合も、また、特許戦略を考える場合も、急速に変化するソフトウェア文化、その流通形態を常に意識しておく必要があるでしょう。
特許出願の目的(特許の利用価値)によって、ソフトウェア関連発明の捉え方、明細書の書き方が異なってきるのは、他の発明と同様です。
この点、「明細書作成の経済環境」を参照して下さい。