図面


 

 図面は明細書の必須の添付書類ではありませんが、発明を図面で表現できるのであれば、発明の理解に極めて有効です。

 そこで、可能な限り、図面を用いて発明を開示するのが好ましいといえます。

 

 では、どのように発明を図面で表示するかといいますと、発明の特徴点をよく理解でいるように、施行規則様式29に定められた図面の様式に従い、原則として製図法により表現します。

 発明の特徴部分を明確にするためには、斜視図、断面図、部分拡大図、機能ブロック図、フローチャート図、タイミングチャート、その他のグラフ図などを適宜用います。

 詳細な設計図面は必ずしも必要とはしません。

 

 発明の特徴点が何であるかは、別項で述べた発明の分析方法により求めることができるので、どのような図面を必要とするかは、発明の分析と同時に決定することができます。より具体的には、発明の構成(発明特定事項)が図面で確認できること、発明の作用効果を図面で確認できること(あるいは図面から理解できること)、実施の形態が種々図面にて開示されることなどに注意して下さい。

 

 通常、明細書を書く始める前に、発明の分析が終了した時点で、どのような図面が必要かが決定できます。但し、明細書の作成途中で新たに図面を追加して説明したくなる場合もあります、

 図面は、請求項で特定した発明の特徴点だけでなく、実施の形態で示した実施態様を示すものです。実施の形態が複数存在する場合、それらすべてをできるだけ図示することが、発明の理解あるいは保護の上で好ましいといえましょう。

 明細書を書くにあたって、図面さえ用意できれば、後は、図面に従って発明を開示していけばよいと言えます。

 

 なお、米国では、請求項に特定した発明の特徴点はすべて図面に記載しなければなりません。さらに、米国特許施行規則では、図面用の記号として以下に示した記号を推奨しておりますので、米国出願を予定している場合は、これらを考慮に入れておくとよいでしょう。

 

 また、コンピュータ関連発明では、添付したコンピュータ構成図やソフトウェア・ハードウェア階層図の中のどの部分で発明が実現されているのかを示すと、発明理解の上で有効でしょう。

 さらに、フローチャートを作成する上で必要なフローチャート記号一覧もご参考にして下さい。

 


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