要約書


要約書についての条文を見ると以下のようになっています。これをご覧になれば理解できるでしょう。

 

特許法

第36条第2項

 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
第36条第7項
 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 
第17条第1項
 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第120条の4第2項若しくは第134条第2項の訂正若しくは第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
 
第70条第1項
 特許発明の技術範囲は、願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
 
第70条第2項
 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 
第70条第3項
 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
 
特許法施行規則

 

第25条の2 特許法第36条第7項に規定する通商産業省令で定める事項は、出願公開又は同法第66条に規定する特許公報(特許掲載公報)ヘの掲載の際に、明細書又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に記載することが最も適当な図に付されている番号とする。
 
第25条の3 
 要約書は、様式第31により作成しなければならない。
 
要約
1.電子出願
特許法施行規則様式第31
【書類名】要約書
【要約】
【選択図】
 
1 1行は36字(1行中に半角文字が奇数個含まれる場合は35.5文字)詰めとし、1ページは29行とする。
2 文字は、日本工業規格X0208号で定められている文字(平仮名(外来語は片仮名)、常用漢字及びアラビア数字)を用いる。ただし、「【」(区点番号1−58)、「】」(区  点番号1−59)、「▲」( 区点番号2−5) 及び「▼」( 区点番号2−7) を用いてはならない。( 欄名の前後に「【」及び「】」を、又は置き換えた文字の前後に「▲」( 区点番号2−5) 及び「▼」( 区点番号2−7) を用いるときを除く。) 。
3 文章は口語体とし、技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して要約書の記録に代えてはならない。
4 技術用語は、学術用語を用いる。
5 用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び要約書全体を通じて統―して使用する。ただし、特定の意味で使用しようとする場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。
6 登録商標は、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示することができない場合に限り使用し、この場合は、登録商標である旨を記録する。
7 微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を十分に表現することができない技術用語、外国語による学術文献等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。
8 「【要約】」の欄には、明細書又は図面に記録した発明の概要を次の要領で記載する。

 イ 原則として発明が解決しようとする課題、その課題手段等を平易かつ明りょうに記載する。この場合において、各記録事項の前には、「【課題】」、「【解決手段】」等の見出しを付す。      

 ロ 文字数は400字以内とし、簡潔に記録する。
 ハ 要約の記載を理解するため必要があるときは、選択図において使用した符号を使用
  する。
9 化学式等を「【要約】」の欄に記録する場合は、横150mm、縦245mmを超えて記載してはならず、1の番号を付した化学式等を複数ぺージに記録してはならない。
 また、化学式を記録しようとするときは「【化1】」、「【化2】」のように、数式を 記載しようとするときは「【数1】」、「【数2】」のように、表を記載しようとする ときは「【表1】」「【表2】」のように、日本工業規格X0208号に定められている文字以外の文字を記載しようとするときは「【外1】」、「【外2】」のように記載 する順序により連続番号を当該化学式等の上に付す。この場合において、令第9条ただ し書の規定により化学式等を記載した書面をフレキシブルディスクに添付して提出する ときは、「【要約】」の欄の当該化学式等を記録しようとする位置に同様に連続番号を 付す。
10 【選択図】には、施行規則第25条の2に規定するところに従って選択した1の図に付されている番号を「図○」のように記載する。
 
2.書面出願
特許法施行規則様式第31
1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、イ ンキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、 記号、枠線、けい線等を記載してはならない。
2 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各々2cmをとるものとし、原則としての左右ついては各々2.3cmを超えないものとする。
3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。
4 文字は、10ポイントから12ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書き、平仮名(外来語は片仮名) 常用漢字及びアラビア数字を用いる。また、「【」、「】」、「▲」及び「▼」は用
 いてはならない(欄名の前後に「【」及び「】」を用いるときを除く。)。
 
5 各用紙においては、原則として抹消、訂正、重ね書き及び行間挿入を行ってはなら ない。

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