【発明の名称】の書き方


  【発明の名称】は明細書のインデックスですから、簡潔に発明内容、発明の特徴を表すように最適かつ短いフレーズで表現するのがよいでしょう。ただ、インデックスといっても、名称の決め方は、発明をどう捉えたかの結果ですから、ここがしっかりしていなければ、保護範囲まで揺らいでしまう結果となります。

 特許法を考慮したとき、発明の名称を決める上で考慮しなければならない点は、

 「発明の種類」(特許法第2条)

 「多項制」(特許法第37条)

 「権利範囲」(特許法第70条)

です。

 出願すべき発明を検討し、その発明の種類を特定し、単一性を考慮して、その技術的範囲を決定した上で、最終的に発明の名称を決定します。

 このような点は、特許請求の範囲を特定した上でないと本来決定できない事項です。よって、その詳細は「特許請求の範囲」を説明する際に、あわせて説明しますが、通常は、ある程度の「あたり」をつけた状態で暫定的に名称を決めておきます。

 


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