実務特許法コンメンタール  by Tsutomu TOYAMA
(04/10/15〜)


特許法各条文に従って、実務情報をお知らせします。なお、本データの利用に伴って発生した不利益や問題について、当方は何ら責任を負いませんので、参照された方は、ご自身で検証されますようお願いします。

重要な条文から徐々に内容を充実させていきます。


(特許の要件)
第二十九条  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(04/10/15現在)

関連条文 産業上利用性について パリ条約1(3)、PCT33(1)(4)
       新規性について 特1、特19(判断基準時の特定)、特30(新規性喪失の例外)、特36(4)A、
                  特49(拒絶理由)、123(無効理由)、特施行規則13の2(1)A(情報提供) PCT15
       進歩性について 特1、特36(4)A、特49(拒絶理由)、123(無効理由)、特施行規則13の2(1)A(情報提供) PCT33(1)

関連リンク
☆特許庁HP 特実審査基準 
 産業上利用することができる発明
 平成15年8月 産業上利用することができる発明」の改訂 (ご質問の概要及び回答)
 ワーキンググループ報告書「医療関連行為発明に関する特許法上の取り扱いについて」平成15年6月3日
 人間を手術、治療又は診断する方法の改訂審査基準
 コンピュータ・ソフトウエア関連発明
 ビジネス方法の特許に関すること

 新規性・進歩性(PDF 111KB) 
 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い(PDF 26KB)
 新規性・進歩性」の刊行物に記載された発明の認定に関する審査基準の変更について平成15年12月