特許から見たゴルフ
弁理士 遠山 勉 (2004/05/21)

第11話 IN 11番ホール

「ホールインワン認証システム」


特開2004−46648


ホールインワンを達成したとき、保険会社から保険金が支払われるためには、例えば、ゴルフ場所属のキャディを使用して1名以上の同伴ゴルファーとラウンドすること並びに同伴ゴルファー及びキャディの証明書を提出する等の条件が必要とされるのが通例です。

しかし、近年では、セルフプレーの傾向が多く見受けられ、上記の条件を満たしていないために、ホールインワンを達成しても保険料を受け取れないケースが問題になっていた。また、自然人による証明では、不正行為の有無を確認することが困難であるために、保険金詐欺などの犯罪が起こり得るという問題もあった。こんな問題を解決することがこの発明の課題です。

その概要は、

ティーグラウンド22及びグリーン25を撮影可能な第1及び第2監視カメラ2a,2bと、第1及び第2監視カメラ2a,2bで撮影した映像を記録する録画手段と、ティーグラウンド22にゴルファーが進入したことを検知する検知手段3と、検知手段3の検知結果に基づいて第1及び第2監視カメラ2a,2b及び録画手段を作動させる制御手段とを備え、ホールインワンの達成場面を撮影した映像でもって当該ホールインワンを認証するようにした。

というものです。