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法人・個人顧問料(月額) |
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記帳代行、経理代行を行わない場合の報酬規定です。この他に新規開業のお客様向けの開業支援パックがございます。
| 年間取引額 |
法人のお客様 |
個人のお客様 |
| 1,000万円以下 |
20,000円 |
10,000円 |
| 1,000万円〜3,000万円 |
15,000円 |
| 3,000万円〜5,000万円 |
25,000円 |
18,000円 |
| 5,000万円〜1億円 |
30,000円 |
20,000円 |
| 1億円〜2億円 |
40,000円 |
25,000円 |
| 2億円〜3億円 |
50,000円 |
30,000円〜 |
| 3億円〜5億円 |
70,000円 |
| 5億円〜10億円 |
80,000円 |
| 10億円〜 |
100,000円 |
本店以外に支店が1店舗までの料金です。支店が2店舗以上になる場合には1店舗につき5,000円〜10,000円が加算されます。
会社の実情により増減する場合もございます。
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決算報酬 |
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| 消費税の課税区分 |
決算報酬額 |
| 消費税免税事業者の場合 |
月額報酬×3ヶ月分(下限6万円) |
| 消費税簡易課税事業者の場合 |
月額報酬×4ヶ月分(下限10万円) |
| 消費税本則課税事業者の場合 |
月額報酬×5ヶ月分(下限15万円) |
法人で支店数が複数あり、別途所在市区町村へ申告が必要な場合は1店舗につき1万円〜3万円が加算されます。
また顧問契約をされていない場合には別料金となります。 |
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開業支援パック |
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新規開業を支援するため、ご契約から2年間に限りの報酬規定です。
年間総報酬 24万円 支払い方法はご相談に応じます。
(料金に含まれるもの)
・毎月の顧問料
・決算・申告書作成報酬
・年末調整、源泉徴収票の作成
・法定調書の作成
・償却資産税、給与支払報告書の作成
※以下のすべての用件を満たす場合に限ります。
・開業から3年以内
・年間売上金額が5,000万円未満
・支店が複数ない
・消費税の申告が必要無い、または簡易課税
・給与の支払い人員が毎月おおむね10人未満
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記帳代行報酬(月額) |
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記帳代行を行う場合は上記顧問料の他に下記の料金がかかります。
| 月平均仕訳数 |
消費税免税事業者
簡易課税事業者の場合 |
消費税本則事業者の場合 |
| 50未満 |
5,000円 |
10,000円 |
| 50〜100 |
10,000円 |
13,000円 |
| 101〜200 |
20,000円 |
23,000円 |
| 201〜300 |
25,000円 |
28,000円 |
| 301〜400 |
30,000円 |
35,000円 |
| 401〜600 |
35,000円 |
40,000円 |
| 601〜1000 |
40,000円 |
50,000円 |
| 1000〜 |
45,000円〜 |
60,000円〜 |
領収書の整理、ファイリング、その他資料の整理等に著しく手間がかかる場合には別途料金が加算される場合があります。 |
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不服申立報酬 |
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税務署及び国税不服審判所に不服申立を行う場合の料金です。
着手金10万円+時間報酬(5,000円×時間)+成功報酬
※時間報酬には税務署や不服審判所との折衝に係る時間のほか、答弁書・反論書等の準備書面の作成に要する時間も含みます。
※成功報酬は請求が認容されて税額が減額された場合にのみ発生します。その際は減額された税額の10%を標準に事案の内容により増減することがあります。
※税務署に対する異議申し立ては救済率が極めて低いため、実質的には国税不服審判書での争いとなります。
※初回の相談ついては2時間以内5,000円です。ご予約の上お気軽にご相談ください。
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不服申立に関する注意点 |
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不服申立ができるには税務署の処分に不服がある場合に限られます。従って、納得がいかないにもかかわらず修正申告書等を提出した場合には不服申立はできません。ご注意ください。
また不服申立ができる期間は税務署の処分から2ヶ月(改正案では3ヶ月)です。期間を過ぎると不服申立ができなくなりますのでご注意ください。 ま調査の途中で自分の非を認めた上申書等の書類を慫慂されることもあります。争いになった場合には不利な証拠になりますので納得がいかない場合には提出しないでください。 |
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