表3 評価項目ごとの詳細評価

評価項目 概要

請求者制限

請求者制限が無く、何人も公開請求が出来る自治体は前橋市とランキング外の館林市でした。自治体の行政情報がインターネット発信され、誰でもアクセス出来るようになってきた現在、請求者を自治体在住者等に制限することの意味は薄れてきています。早急に、請求者制限を撤廃すべきでしょう。

情報検索性

知りたい行政情報がどんな文書名で管理されているかを一般市民が直接知ることはとても困難ですから、情報公開に実効性を持たせるためには行政情報の検索性が重要になります。現状では、保管文書リストが検索資料となっているところがほとんどですが、保管文書リストを見ただけで求める行政資料がどこにあるか理解できる人はほとんどいないので、どの自治体も情報検索性についてはまだまだの感を持ちました。今後の大きな課題です。
そんな中、一部の自治体で導入したホームページ上でのキーワード検索や例規集の掲載は情報検索性向上に相当程度寄与していると実感しました。今後は、パソコンが利用できない方のためにも、情報公開コーナーに行政文書の検索用端末を設置するなどの施策が有効ではないかと思います。

情報入手費用

行政文書は時に膨大な量になることから、コピー料金が高いと情報公開にとって大きな障害になります。群馬県が今年から10円に値下げしましたが、今回の調査では、まだまだ、30円、20円の自治体も多く存在しました。太田市や沼田市で調査後の値下げが決定したのは朗報でした。来年までにすべての自治体で10円以下になることを望みます。

情報公開期間

即日公開の桐生市から、2週間以上要した伊勢崎市まで予想以上のバラツキがありました。桐生市は予定価格の非公開を即日決定したのですから、早ければ良いというものでもありませんが、今回の公開請求内容であれば、1週間以内には公開できるように努力すべきと考えます。

入札執行調書

公開内容で大きな差が付いた項目です。入札が適正に実施されているかを評価する際に重要な落札率を算出するには入札予定価格が公開されることが条件になります。そのため、予定価格が非公開の場合は減点5と特に厳しい採点基準を設定し調査にあたりました。
一方、予定価格を事後公開しなければならないことは判例(横浜地裁の平成10.10.26)でも明らかであり、今年3月に「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成13.3.9)」でも明らかでした。このため、すべての自治体で公開するだろうとの期待を抱いていました。
しかしながら、結果は、桐生市、渋川市、富岡市が公開拒否でした。これらの自治体では判例や指針を再確認され、今からでも公開すべきです。

契約書

契約書については、ほとんどの自治体が全面公開に応じました。