〜安中市第五区における農業委員選挙の当選無効確認裁判の傍聴について〜

安中市在住の佐藤泰山さんが、農業委員選挙で公職選挙法違反の疑いがあるとして
当選無効確認の裁判を行います。この傍聴のお願いが佐藤さんより寄せられたので
ここに掲示します。

       −−記−−
日時:2007年10月30日(火)午前11時
場所:東京高等裁判所 第10民事部 825号法廷
事件番号:平成19年(行ケ)第23号
事件名称:農業委員選挙当選無効確認等請求事件
原告:佐藤泰山氏
被告:群馬県選挙管理委員会

1.請求の趣旨:この3月に執行した本件選挙(第5区)で、
@この選挙の結果は有効であるとした、群馬県選挙管理委員会の裁決を取り消す。
A当選者4名の内、九十九地区の2名の当選は無効であると確認する。
B投票所に候補者名を掲示しないことは違法であると確認する等である。

2.事実:九十九地区の農政連絡員らが連携して、その地位を利用し、無投票工作
等の選挙運動をした。又ある候補者は、選挙期間中に戸別訪問をした。
一方、安中市選挙管理委員会事務局は農政連絡員の身分について、区長と給与
の名称が異なるので公務員ではないと関係者に対して教示した。なお、同委員
会は、この身分について、回答する立場にないなどとして、原告に対する回答
を拒否している。

3.主な争点:農政連絡員の地位利用選挙運動は公選法136条の2に違反するか
どうか。違反する場合、他の違反とあわせて選挙の結果に影響があったかどう
かである。

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