第1条 (名称)
本会は、市民オンブズマン群馬と称する。
第2条 (目的)
本会は、地方公共団体等の不正、不当な行為の監視と是正を目的とする。
第3条 (会員)
1.会員は、前条の目的に賛同する活動会員たる会員及び賛助会員たる会員で構成する。
2.会員は、本会を特定の党派的目的に利用してはならない。
第4条 (活動)
1.会員は、本会の活動についての報告を受け、総会及び会議に出席して意見を表明し、
提案をし、情報を提供する。
2.活動会員は、第2条の目的を達するための調査、報告、各種申し立て、起訴提起、
意見発表等の活動をする。
第5条 (会費)
会員は、本会に対して、会費として年間5000円を納入する。
第6条 (運営)
1.本会に、下記の役員を置き、その任期は1年とする。
記
代 表 1名
副代表 若干名
事務局員 若干名
会 計 1名
監 査 2名
顧 問 若干名
2.代表は、年1回の総会を招集し、総会は、会の基本方針の決定、予算・決算の処理、
会則の改正、役員の選出をする。
3.代表は、必要に応じて随時会議を招集し、会議は第4条2項の各種活動の検討及び
入会の承認をし、これを総会に報告する。
4.総会及び前項の会議における議決は出席者の過半数をもってこれを決する。
第7条
1.本会の経費は会費及び寄付金をもってこれに当てる。
2.会計年度は、毎年8月31日から翌年8月30日までとする。
付則
この会則は1996年8月31日より施行する。
1997年8月23日一部改正
2001年9月 8日一部改正
以上