「掟十五条」 (1611年に薩摩が琉球に出した15の掟) | ||
項目 | 事 柄 | ね ら い |
貿 易 |
■薩摩の命令なしで、中国へ品物の注文をしてはいけない。 ■琉球から他領(他藩)へ貿易船を出してはいけない。 ■薩摩の許可がない商人(他藩)を許してはいけない。 ■琉球人を買いとり日本(他藩)へ渡ってはいけない。 |
琉球の貿易権(主体性)を奪う 貿易の利益独占(他藩・幕府に対して) 琉球人有力者の出現を防ぐ |
支 配 体 制 |
■三司官をさしおいて、他人につくことはいけない。 ■現在官職についていない者には知行をやってはいけない。 ■女には知行をやってはいけない。 ■個人で人を奴僕としてはいけない。 ■諸寺社を多く建立してはいけない。 |
三司官を薩摩支配の推進者とする 現支配者層を保身に向かわせる ノロ(神女)や女官の地位低下 琉球人有力者の出現を防ぐ 宗教の制限と統制 |
税 制 |
■年貢その他の貢物は薩摩奉行の定めた通りに取納すること。 ■日本の桝以外用いてはいけない。 |
王府の内政権剥奪・隷属化 民衆への負担増(搾取の歴史始まる) (以後、人頭税や貢布、砂糖上納など琉球始まって以来の人民搾取の歴史が始まる) 経済活動の支配(薩摩商人の活動配慮) |
意 識 支 配 |
■町人百姓等に定めおかれた諸役のほか、 無理非道を申しつける人があったら薩摩に訴える。 ■喧嘩口論をしてはいけない。 ■押し売り押し買いをしてはいけない。 ■ばくちや人道にはずれたことをしてはいけない。 |
被支配者意識を植え付ける お上(支配者)=薩摩=正義 王府の役人=悪逆非道 (王府が無視されている) |
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