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【市民運動 抑圧】 公安事件、最近の動向
| 元自民党国会議員・国家公安委員長 : 白川勝彦氏の体験 … 「忍び寄る警察国家の影」('04職務質問の実態) |
| 2005年12月 日本山妙法寺僧侶 木津博充師の、沖縄での「不当 逮捕」体験談 |
| 2008年10月31日 横浜事件、第4次請求、再審決定 横浜地裁 |
| 第三次請求の再審では、今年3月に最高裁で「免訴」が確定しているが、今回、第4次請求の横浜地裁(大島隆明裁判長)の決定では、@不都合な裁判記録が故意に破棄された可能性が高い A警察官が拷問を加えたことが合理的に推認できる B泊会議は謀議ではなく慰労会に過ぎなく自白の信用性に疑問が生じる C小野供述が証拠のすべてという証拠構造上、供述の信用性に疑いがあると有罪の事実認定が揺らぐ。 以上から、新たに発見した明確な証拠があるというべきで、再審を開始する。と、している。 事実上の無罪判断と言える。 |
| 2006(h18)年10月24日 報道の自由… 日本は51位 (2006年10月24日、 読売新聞) ※参照【コラム】←クリック |
| 2006年8月28日 葛飾マンションビラ配布に「無罪」判決 「社会通念上…正当な理由がないとはいえない」 東京地裁 | |
| 東京都葛飾区のマンション共用部分に入り都議会報告等の政党ビラを平穏に配布していて「住居侵入罪」で不当逮捕され23日間の拘留と家宅捜索も受けた荒川庸生さん(58)に対し東京地裁は、一年半にも及ぶ14回もの公判の後、「社会通念上、本件のようなビラ配布は禁じられておらず、正当な理由がないとは言えない」として、「無罪」判決を言い渡しました。憲法で認められたビラ配布の正当性を認め違法捜査をもって言論・表現の自由を妨害した警備公安警察・検察のあり方を厳しく問うものです。 この事件だけでなく、立川反戦ビラ配布事件、休日ビラまきの国家公務員法違反事件等々、取り締まりへの萎縮効果を狙って、最近、とみに、安心してビラも配布できないような、国民の権利への弾圧が強まっている下でこうした判決を勝ち取ることができたのは大きな意味があります。 |
ビラ配布は、表現の自由を定めた憲法21条が保障する当然の権利であり、「無罪」判決は当然です。 弁護側は公判で「マンション住人による現行犯逮捕」は存在せず事後的ねつ造によるものであり、ポストへの単なるビラの投函に23日間の拘留や家宅捜索などの過大で恣意的な捜査を行うなど「違法捜査」の上に立件された事件であり、表現の自由を抑圧し「憲法違反」であるとして公訴棄却を求めてきましたが、その点について、判決は正面から違憲性を認めず、「社会通念上(ビラ配布は)正当性が無いとは言えない」などと逃げの判決をしました。 社会通念上(現在はビラ配布が許される)という観点なら、「昨今のプライバシー尊重の高まりでビラ配布が許されない」とする「社会通念」に観点が容易に変わる可能性があります。 裁判所は、ビラ配布そのものが民主主義社会形成のために憲法上認められた「社会通念」であることを保障しなくてはいけません。このあたりに、最近の反憲法的政治権力と一体化した司法の限界があります。 |
| 最近のビラ配布弾圧事件の判決 | ・立川反戦ビラ配布事件(東京地裁2004/12/16無罪)、・立川反戦ビラ配布事件(東京高裁2005/12/9有罪)、・公選法大石事件(大分地裁2006/1/12有罪)、・国公法堀越事件(東京地裁2006/6/29有罪)、・葛飾ビラ配布荒川事件(東京地裁2006/8/28無罪) |
| 2006年6月29日 公務員、休日のビラまきに、罰金10万円(執行猶予2年) 東京地裁 判決 | |
| 社保庁の職員(堀越さん)が、3年前の衆院選に休日を利用して共産党機関誌号外をマンションの郵便受けに入れた行為の国家公務員法違反事件に、「こうした文書配布は公務員の政治的中立性を損なう、放置すれば所属する行政組織全体に波及する」として、標記の判決が下った。 公安警察はこの立件に大量の捜査員を投入し、一ヶ月にわたりこの職員を尾行しビデオに撮影し監視した。 この判決は、こうした警察の捜査、検察の起訴にお墨付きを与え、尾行や撮影の野放図な拡大を許すことになりかねない。 |
配ったのは休みの日で場所も自宅の周りであり、受け取った住人は誰が配っているのかも知らない。明らかに、公務員の言論の自由を狭め萎縮させ反国家(政府)的活動を抑制しようとする意図を持ったものと言わざるを得ない。 一方で、高級官僚が選挙に立候補し、出身官庁の影響力を利用して資金や票を集め、官公庁の労組が職場で候補者紹介のビラを回すことが通常行われている。 憲法では、思想表現の自由を認めており、一定の制限はあっても、「公務員も一市民としての(政治的)自由はある」とするのが先進国の常識である。 |
| 2006年2月9日 戦時下最大の思想統制事件 横浜事件に「免訴」の不当判決 横浜地裁 | |
| 2006年2月9日(木) 戦争遂行を支えた筆舌に尽くし難い悪法、治安維持法による戦時下の言論弾圧事件「横浜事件」の再審判決公判が横浜地裁であった。 松尾昭一裁判長は、死亡した元被告五人に対し、「すでに治安維持法は廃止されている」との形式論で有罪、無罪の判断を示さないままに裁判を打ち切る「免訴」の判決を言い渡した。免訴は、「事件は無かったことにする」と言うに等しく、被告側が求めている「拷問による自白」の名誉回復や警察権力による不当な捜査を不問に付するもの。 この事件は、太平洋戦争末期、出版社員ら五人が「共産主義を宣伝した」などとして逮捕され凄惨を極めた拷問で四人が獄死した。だが、戦後、この事件は神奈川県警特高課の完全なでっち上げだったことが明らかになっている。 今回の横浜地裁の判決は、治安維持法の「不当性」への言及は勿論、拷問による「自白」の強要、不当な起訴、戦後の裁判所自身による訴訟記録の隠滅等々の司法が犯した過ちへの謝罪もない。弁護側は直ちに控訴する方針。 |
昨年三月、再審開始を支持した東京高裁は「元被告らの自白は、特高警察による拷問で強いられた信用性のない疑いが顕著。元被告らは誤判の被害者」と指摘していた。 そこで、今回の再審裁判は、司法の戦争責任や戦争時代の「後始末」を司法自らがどうするのかに注目が集まっていた。 しかし、判決は、拷問、でっち上げが明白な言論弾圧の国家責任に一切触れず、司法自らも深くかかわった戦前の歴史の暗部と対面することを避けた結果、人権を守るべき司法の責務を全く放棄したものとなった。もはや、裁判は、権力に依る国民抑圧の陰謀の「合法性」を装う隠れ蓑に過ぎない。 治安維持法は国体(天皇制軍国主義)に背く思想をもつことそれ自体を犯罪視し、人間の自由をどこまでも執拗に圧殺した。そうした暗い時代があったことを記憶し語り継ぐことはそうした暗い時代の再来を防ぐことにもなる。 今回の判決のように、権力者側にとって都合の悪い事柄についての忘却と記憶殺しは現在を見る眼を曇らせ、未来を予感する心を鈍らせる。 共謀罪成立の動き、憲法改正の動き、反戦ビラまきへの逮捕傾向等々、最近の権力全体の右傾化傾向、国家主義化と軌を一にしたものと思われる。 今回の事件の闇に光を当ててこそ危うい今の輪郭が見えてくるのに、司法はそれを敢えて避けたようだ。これは「新しい」横浜事件の始まりである。 |
| 小泉政権の発足とイラク戦争以降、公安警察による、反政府的、反戦的市民運動への介入と弾圧が続いています。 ある雑誌・編集部のまとめによる、2005年の代表的な「弾圧」事例を転載します。 表面化していない事例も多く、逮捕や家宅捜索以外にも、街頭でのチラシ配布への介入や排除、スパイ工作や嫌がらせ的な職務質問に至るまで、社会運動家で「公安警察」の影を身近に感じている人は多いと思います。 ある交通事故法則(ハインリッヒの法則)を準えれば、(新聞報道されるような)1件の大きな弾圧事件の背後には29件のそれに近い弾圧があり、さらにその元となっている300の危険な例がある。といえます。 これでも、日本は、国民主権の民主国家といえるのでしょうか。 ここにあるのは、左翼団体や個人や労働組合への弾圧例が中心なので、オウムや右翼や在日外国人団体など、今の国家体制に批判的な凡ての潮流に対する公安の弾圧例を挙げていくと、もっと多いリストになると思われます。 批判勢力を弾圧することで、矛盾や綻びの目立つ現国家体制を、 ”必死になって 守っていこうとする 健気で忠実な ? ” な公安警察、検察、裁判所の姿が見えてきます。 |
2005年
| 月 | 日 | 内 容 | |
| 1 | 13 | 大阪府警、連帯労組支部の幹部4名を逮捕。協同組合加盟促進活動が強要未遂、威力業務妨害罪にあたるとされる。30箇所の家宅捜索。2月2日、4人を拘留したまま起訴。 | |
| 2 | 21 | 警視庁・京都府警、杉並区役所前でビラまきしていた一名を有印私文書偽造・同行使で逮捕。宅配便で自分の荷物を自宅に送った際にペンネームを使ったことが同罪にあたるというもの。拘留4日目で釈放。 | |
| 3 | 4 | 大阪府警、ジャーナリストA氏を詐欺罪で逮捕。反戦グループの元友人がマンション賃貸契約で詐欺行為があったとして本人と連帯保証人を逮捕。A氏はその共犯とされた。拘留され14日に釈放。 | |
| 3 | 4,8 | 東京・町田市の野津田高校前で2名、亀有の農産高校前で1名、日の丸君が代強制反対ビラまきで逮捕。敷地外でのビラまきにも拘わらず、建造物侵入が理由とされた。前者は6日、後者は9日釈放。 | |
| 3 | 9 | 大阪府警、連帯労組支部役員2名を、1月とは別の強要未遂、威力業務妨害罪で逮捕。1月に既逮捕の2名も再逮捕。計10箇所を家宅捜索。 | |
| 5 | 31 | 警視庁公安1課と野方署、アパートの賃貸借契約を詐欺罪として学生活動家2名を逮捕。地方大学のサークル室、寮など14箇所の家宅捜索。 | |
| 6 | 4 | 東京・品川区内のマンションに政治活動用のビラを配っていた男性(75歳)が住居侵入で連行され5時間拘束される。10月13日、不起訴決定。 | |
| 6 | 22 | 福岡県警、福日労の2名を逮捕。日雇い労働者組合ビラの配布を妨害した人物に怪我を負わせた疑い。7月13日に釈放。9月4日にも、福日労のカンパ活動を妨害した暴力行為の右翼2名逮捕。 | |
| 6 | 23 | 警視庁公安部、免状不実記載で新左翼系活動家が病院を退院したところで逮捕。前年5月の運転免許証更新時の住所が虚偽だったというもの。 | |
| 6 | 28 | 東京・杉並区内の専門学校で、学生と対話目的の活動家を建造物侵入で逮捕。自宅など2箇所を家宅捜索。7月15日保釈、7月27日不起訴決定。 | |
| 6 | 28 | 東京・中野区内で、政党機関誌号外を民家の郵便ポストへ配ったことを住居侵入で連行。10月18日不起訴決定。 | |
| 7 | 12 | 出版社社長を名誉毀損で逮捕。一般の書店で販売されている出版物の内容を巡るものとしては異例。 | |
| 8 | 4 | 東京・杉並区、「つくる会」教科書反対行動で、右翼のビデオ撮影を止めるように注意した人が暴行罪で逮捕。6日に釈放。 | |
| 9 | 10 | 東京・世田谷区、警視庁職員官舎集合ポストに政党機関誌号外を配布しようとした男性が建造物侵入罪で逮捕。11日に自宅と職場が家宅捜索。12日に建造物侵入と国家公務員法違反で送検、13日釈放。 | |
| 10 | 12 | 東京・江戸川区役所前で、労働者集会のビラをまいていた活動家を公安刑事が公務執行妨害で逮捕。22日釈放。 | |
| 10 | 15 | 神奈川県警公安三課、米軍厚木基地に隣接するマンション8階の非常階段で基地監視行動を行っていた市民団体員、計3名を住居侵入で逮捕。16日に自宅を家宅捜索。17日釈放。 | |
| 10 | 29 | 沖縄市、米軍基地前で反戦ビラを配っていた活動家僧侶を公務執行妨害罪で逮捕。11月17日釈放。 | |
| 10 | 31 | 狭山集会会場で、免状不実記載で新左翼系活動家を逮捕。11月11日釈放。 | |
| 11 | 8 | 神奈川県警、学習会会場の使用申し込みが他人名義であることを理由に私文書偽造同行使で労働者を逮捕。2箇所を家宅捜索。 | |
| 11 | 12 | 岡山県警、自動車免許証の更新時の住所が虚偽であるとして免状不実記載で新左翼系活動家を逮捕。家宅捜索。22日釈放。 | |
| 12 | 7 | 警視庁公安2課、JR総連、労組等、10数箇所を横領容疑で家宅捜索。組合資料等、2000点以上押収。 | |
| 12 | 8 | 大阪府警、門真市議と連帯労組支部職員を政治資金規正法違反で逮捕。 | |
| 12 | 9 | 東京高裁、立川自衛隊官舎ビラまき事件で、一審の無罪判決を破棄し、全員に罰金の有罪判決。 |
| 2005年12月 日本山妙法寺僧侶 木津博充 http://www.nipponzanmyohoji.org/tenku.htm 逮捕体験 | |
| 南無妙法蓮華経 私は、このたび、沖縄警察署の理不尽な暴カによって、20日間にわたって、沖縄警察署の留置所、那覇市の拘置所での拘束を余儀なくされました。 それは、10月29日、2005沖縄平和祈念行脚中、米空軍嘉手紺基地第2ゲート前で御祈念のさい、突然、不当逮捕されたからでした。 不当逮捕された時に、警察の暴カによって喉を痛めたため、警察の留置所では、飲食物が喉を通らず、断食状態に置かれ、4日目には、取り調べ室へ行く階段 で、何人かの警察官にかかえられなければならなくなり、取り調べにさいしては、大声でどう喝され、自白を強要され、接見の制限等も強いられました。 何を言っても逆のことを言われ、こちらの言うことは全く取り合わない取り調べに対し、話す力も失せて、最後まで黙秘を続けることになりました。 不当逮捕の20日間は、声を出しての御題目の唱題行も許されませんでした。 警察と一体となって検察庁も裁判所も、私の勾留を二度も延長し、権力を縦横に乱用しました。 それは、歯止めなき権力の暴走でもありました。 そして、私は、世に聞くデッチ上げとは、このように作られるものだということを、今回、身をもって実体験いたしました。 私は当初より、たとえ逮捕した警察官や、誰人に対しても、一辺の何の恨みもありませんし、20日間、礼をもって接してまいりました。 今後ますます、戦争国家である日米政府権力の、平和運動に対しての弾圧は強まっていくことでしょう。 今回の弾圧事件は、その序章にしかすぎません。しかし、私たちが忍んで忍んで、どこまでも連帯をくずさずに、日米政府権力の横暴を諌めていくならば、必ず私たちは勝利できることを証明したのが、このたびの救援運動でした。 沖縄と全国の人々の警察権力にひるむことなく、権力の横暴を諌め、祈り、迅速に一体となって働きかけたことが、このたびの私の釈放につながりました。 また、沖縄の平和運動の底力の発揮でもありました。 私は、獄中にあって、人々の救援運動を心の支えに、「さらにみんなと共に平和祈念の運動に尽力するぞ」と心から思って、20日間の拘束生活を堪え忍ぷことができました。 これからも、皆様方と共に、非暴力の世界を作り上げるため努力し、精進させていただく決意です。 皆様のこのたびの御支援と連帯の御陰様に深く感謝いたします。 誠に有難うございました。合掌 |
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| 2005年12月7日 沖縄県庁記者クラブにて 日本山妙法寺僧侶 木津博充 | |
| 南無妙法蓮華経 私は、デッチ上げ事件によって不当逮捕され、20日間も、警察署の留置所、刑務所の拘置所で、身柄を拘束されました。 しかし、沖縄県民はじめ多くの方々の釈放を求める抗議の働きかけによって、釈放を勝ち取ることができました。 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 心より御礼申し上げます。 誠に有難うございました。 さて、先月17日に釈放され、今日に至っても、警察も、検察も、裁判所も、被疑者であった私に対し、なぜ逮捕になり、20日間も拘束されなけれぱならなかった理由を説明もしなけれぱ、謝罪もしておりません。 私は、一体、何のために逮捕され、20日間の長きにわたって、自由も権利もない囚われの拘束生活をせねばならなかったのでしょうか。 私は、手錠、腰縄の屈辱を受け、逮捕の際、警察官の暴力によって痛めた喉のため、断食状態に追い込まれ、もうろうとした中で、かかえられ取り調べを受け、自白を強要されました。 私のように罪人扱いされ、人間としての諸権利を奪われ、釈放され、不起訴処分となった場合の被疑者の名誉回復への道は、まったく困難であるのが現在の日本の姿です。 「被疑者の権利を確立したい」ーこれが私の現在の心の叫びです。 そのために、私は、改めて不当逮捕・不当勾留に抗議し、警察・検察・裁判所に対し、私が蒙った20日間の肉体的・精神的苦痛に対し、真撃な反省と謝罪を求めるものです。 そして、警察.検察.裁判所は、自ら高ぷる心を戒め律し、自分たちの持っている権力を慎重に行 使し、本来の職責である市民の権利を守る立場に立つことを強く要望いたします。 昨日の沖縄県議会本会議で、沖縄市の地元選出の嘉陽宗儀県議会議員の「警察行政について」の質問に対する警察の答弁は、被疑者であった私の権利をまったく無視した不当なものです。 私は、今後も、私のような犠牲者を再びつくらせないため、今日まで、不当逮捕.不当勾留された方々の人権を守るためにも、そして、何よりも沖縄における反 戦平和の基地反対運動への弾圧を阻止していくため、沖縄をはじめ、多くの国内外の皆様と心を合わせ、力を尽くしていくことをここに表明し、強く訴えるもの です。合掌 |
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| 政治的弾圧に強くなる結束 山崎和美(那覇市主婦55歳) (『沖縄タイムス』2005年11月26日「投書欄」より) | |
| 10月29日、嘉手納基地第2ゲート前で、基地に反対するビラを配っていたお坊さんが、取り締まりに来たパトカーの助手席側にかがみ、ビラ配布禁止の説明を求めていたところ、公務執行妨害で逮捕された。 そのお坊さんたちによって、19年も続いている沖縄平和祈念行脚に、今年初めて警察が介入して来たのはなぜだろう。公務執行妨害を言うのなら、民間の大学 に他け物のごとき米軍機を墜落させたにもかかわらず、現場を封鎖し、地元の警察さえ立ち入り禁止にした、米軍人こそ逮捕されるべきではないのか。 戦後60年間、沖縄県民を苦しめながらも、のうのうと居座る米軍、憲法九条の改悪で再び「戦争のできる日本」をめざす政治家たち。今の世の中、何が正しくて、何が間違っているのやら。 しかし世間はまだまだ捨てたものではない。お坊さんの釈放を求め、多くの人たちが警察や地検に抗議の声を発してくれたのだ。世の中がおかしくなればなるほど、それを軌道修正しようとする民衆の思いと結束は強くなるのだろう。 |
| 公安は、かなり正確に周到に準備して、運動を積極的に展開している党派や労組を狙い撃ちにしているのがみてとれます。 「日の丸・君が代」問題や杉並の「つくる会」教科書採択問題などで積極的に運動した新左翼系活動家への弾圧にもかなり激しいものがあります。 この種の弾圧の場合、嫌がらせ的、見せしめ的なものが多いのが特徴ですが、上欄の例の場合を見ると、宅配便をペンネームを使って送ったから「私文書偽造」で逮捕とか、もう、メチャメチャとしか言いようがないですが、「微罪、かつ、別件」逮捕は、オウム事件以来すっかり定着してしまった観があります。 公判には持ち込めないことを承知で安易に逮捕することは、そうした反権力活動への「けん制」、「見せしめ」、「脅迫」以外の何ものでもありません。 公安警察が捕まえたい人間を好き放題に捕まえる、こうした状況を許しておいて良いはずはありません。一部の党派や一部の活動家が弾圧されていると見ずに、国民の自由への弾圧であり、人権への挑戦に他ならないと見て、そうした公安警察のやり方を批判し続け監視し続け、告発し続けていくしかありません。 |