外国人の入国・在留・雇用・永住・帰化

岡事務所

〒730-0812 広島市中区加古町1-23-301号
          福地産業加古町ビル
TEL:082-543-5739 FAX:082-543-5749

行政書士/社会保険労務士 岡 利至

VISA・永住・在留・呼び寄せ・帰化

出入国在留管理局への申請手続きは当事務所へ
(帰化の申請先は法務局です)

当事務所では、開業以来20年以上にわたり、日本に住む外国人の方が、安定した生活が送ることができるようにと、ビザ(在留資格)や日本国籍取得(帰化申請)について相談を受けてまいりました。

国際平和文化都市ひろしまに事務所をおく行政書士・社会保険労務士として、これからも日本人と外国人の方が共生できるよう国際交流に貢献していきたいと考えています。

出入国在留管理局への申請手続きについて当事務所方針

日本に在留する外国人は、必ず入管法に規定される29の在留資格のどれかに該当しなければなりません。(戦前から日本で暮らす在日韓国・朝鮮人の方と、その子孫の方 <特別永住者> や日米地位協定で上陸したアメリカ軍人とその家族等の例外を除く)
仮に、どれにも該当しない場合は、不法入国、不法残留ということになります。
また、誰でも入国したり、在留期間を更新したり、在留資格を変更できるものではなく、許可の内容によっては、法務大臣の裁量に委ねられるケースもあります。
他の許認可とは違い、ある意味、補正がきかない申請であり、一度、不許可・不交付になったものを覆すのは、相当困難な作業となります。外国人の方の一生を左右することになる場合もあり、依頼者の方との面談、聞き取りを特に大切にしております。場合によっては、お宅を訪問させてもらい生活の状況を確認させてもうらこともあります。
なぜ同居していないのか、どうして離婚することになったのか、現在の在留状況のことはもちろん、入国前の生活、あるいは、今後の生活についてなど、詳しく話を聞くことになります。
入管への申請で許可を得るためのポイントは、一にも二にも、真実をいかに立証するかです。
私は申請取次行政書士ですので、外国人の方が入管に行くことなく、代わって申請手続きをすることができますが、偽造・変造の書類を持ってこられる方、婚姻又は雇用などの実態がないなど明らかな偽装であると判断した場合は、依頼をお断りします。
電話やEメール、FAX、郵便等を使っただけのやり取りで書類を作成し、申請取り次ぎを行うこともしておりません。
また、申請者本人、あるいは、その法定代理人、会社関係者以外の方からの依頼(斡旋業者やコンサルタント業者の方による依頼)も、お受けしておりませんので、ご承知おき下さい。

ご相談を希望される方は、まず、こちらをお読み下さい。

※入管への申請は、広島出入国在留管理局東京出入国在留管理局名古屋出入国在留管理局福岡出入国在留管理局高松出入国在留管理局高松出入国在留管理局松山出張所那覇支局(沖縄) で実績があります。

法務局への申請手続き(帰化)について当事務所方針

帰化とは、国籍法第4条第1項にあるように、「外国人」が日本国籍を取得し「日本人」になることです。
帰化は日本に長く在留していれば誰でも許可されるものではなく、小学校2年生程度の日本語能力は最低でも要求され、税金の滞納がないか、交通違反、交通事故を起こしていないかなども審査の対象となります。
また法務局から要求される書類として一番頭を悩ませるのが、国籍・身分関係を証する書面の戸籍等です。
(2008年1月1日 韓国の戸籍制度は廃止され家族関係記録証明書による身分関係の公証となりましたが、この家族関係登録簿の各証明書に加えて、依然として除籍謄本の提出も求められています。)
在日韓国人・朝鮮人の方の中には、日本で出生し、日本人として生活してきている人も多く、母国とされている国に知り合いもなく、この戸籍等の取寄せに苦労されます。
当事務所では、戸籍・各種身分関係の証明書の取寄せ、翻訳はもちろんのこと、その他必要な証明書類の取寄せまで全て行います。
さらに、法務局との事前相談から対応し、一人ひとりの生活状況、家族構成で異なる必要書類を全て取り揃えて、受理されることを確認した上で法務局へ同行します。(帰化申請は代理人による提出ができません。同行はしますが、必ず、ご本人が法務局へ行くことになります。提出時、及び、その後、ご本人だけでの個別の面接があります。)
また、在日韓国人、朝鮮人の方のプライバシー、秘密保持については、特に慎重に取り扱っておりますので安心してご相談下さい。ご依頼を正式に受けてから4週間から6週間で本申請(法務局の受付)ができるように心がけております。
その他、帰化までは考えていないが「朝鮮籍を韓国籍にしたい」「韓国のパスポートを取得したい」という方の相談にも応じています。

(注)2012年7月9日、新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止されました。これに伴い、それまで市区町村で保管されていた「外国人登録原票」は、「閉鎖外国人登録原票」として法務省で保管されています。

居住歴を証する書面として、しばらくの間は住民票だけではなく閉鎖外国人登録原票の写しも必要となるため、この写しの交付を東京の法務省大臣官房秘書課へ請求しなければなりません。交付されるまでに1カ月半程度かかりますので、以前に比べて、ご依頼を受けてから申請をするまでに若干時間がかかるようになっています。
※2014年、閉鎖外国人登録原票は添付書類から除外されました。

※帰化申請は、広島、呉、東広島、福山、山口、岡山、静岡で実績があります。

当事務所にあった依頼の一例

在留資格手続

夫の暴力で別居。在留期限が迫っています。
助けて下さい!

  • ●私は永住者と結婚した中国人で、来日1年です。夫の暴力で今、別居状態ですが、離婚にも応じてもらえません。私達には高校生の娘がおり、私と2人で暮らしています。娘のためにも日本に在留したいのですが、在留期限が迫っておりどうしていいのかわかりません。
  • ●私は中国から来た研究者です。日本に来て10年8ヶ月になりますが、留学生の時も含めてで、働くビザになってからは3年7ヶ月です。働くことができるビザになって5年経過しないと永住許可は取れないと言われましたが、私は無理でしょうか。ちなみに今の仕事の研究は日本の推奨するプロジェクトで、私の論文は著名な学術誌に掲載されたり、学会で研究の発表もしています。
  • ●私は今、外国人の女性と付き合っています。結婚も考えており両親にも承諾をしてもらいました。ただ、彼女にはビザがなくオーバーステイであることを打ち明けられました。私は、彼女と結婚して、このまま二人で日本で生活を・・・・・・・・・

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帰化手続

今まで何度か自分で帰化申請をしようとしましたが、
書類を揃えることができません。

  • ●私は在日韓国人です。戦前から日本に住んでおり日本で生れました。日本の役場には出生届が出されておらず、また韓国に親戚がいるのかどうかさえわかりません。これまで何度か帰化申請を試みましたが、法務局が指示する書類を集めることができず、自分ではどうすることもできません。私は帰化できるのでしょうか。
  • ●私は在日朝鮮人です。父が朝鮮人ということで私の外国人登録原票記載事項証明書には、国籍「朝鮮」とあります。また、私の本籍地は今の北朝鮮になっており、戸籍を取寄せることができません。法務局に相談したところ、戸籍の整理をして下さいと言われましたが、具体的にどうすればよいのかわからず困っています。
  • ●私は在日韓国人です。韓国から戸籍を取り寄せたら私の兄や姉は載っていましたが私は載っていません。また、日本の役場に出生届も出されておらず・・・・・・・・

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