大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約 全文

Partial Test Ban Treaty


 署  名 1963年 8月 5日    
発  効 1963年10月10日    
日 本 国 1963年 8月14日 署名 
 日 本 国 1964年 6月15日 発効 

前文

 アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「原締約国」という。)の政府は、

 国際連合の目的に従つて厳重な国際管理の下における全面的かつ完全な軍備縮小に関する合意をできる限りすみやかに達成し、その合意により、軍備競争を終止させ、かつ、核兵器を含むすべての種類の兵器の生産及び実験への誘因を除去することをその主要な目的として宣言し、

 核兵器のすべての実験的爆発の永久的停止の達成を求め、その目的のために交渉を継続することを決意し、また、放射性物質による人類の環境の汚染を終止させることを希望して、

 次のとおり協定した。


第一条

1 この条約の各締約国は、その管轄又は管理の下にあるいかなる場所においても、次の環境における核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁止すること、防止すること及び実施しないことを約束する。

a 大気圏内、宇宙空間を含む大気圏外並びに領水及び公海を含む水中

b そのような爆発がその管轄又は管理の下でその爆発が行なわれる国の領域外において放射性残渣が存在するという結果をもたらすときは、その他の環境。この点に関して、締約国がこの条約の前文で述べたように締結を達成しようとしている条約、すなわち、地下における実験的核爆発を含むすべての実験的核爆発を永久に禁止することとなる条約の締結がこのbの規定により妨げられるものではないことが了解される。

2 この条約の各締約国は、さらに、いかなる場所においても、1に掲げるいずれかの環境の中で行なわれ、又は1に規定する結果をもたらす核兵器の実験的爆発又は他の核爆発の実施を実現させ、奨励し、又はいかなる態様によるかを問わずこれに参加することを差し控えることを約束する。

第二条

1 いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案の本文は、寄託国政府に提出するものとし、寄託国政府は、これをこの条約のすべての締約国に送付する。その後、締約国の三分の一以上の要請があつたときは、寄託国政府は、その改正を審議するため会議を招集し、すべての締約国をその会議に招請する。

2 この条約のいかなる改正も、すべての原締約国の票を含むこの条約のすべての締約国の過半数の票により承認されなければならない。その改正は、すべての原締約国の批准書を含むすべての締約国の過半数の批准書が寄託された時に、すべての締約国について効力を生ずる。

第三条

1 この条約は、署名のためすべての国に開放される。この条約が3の規定に従つて効力を生ずる前にこの条約に署名しない国は、いつでもこの条約に加入することができる。

2 この条約は、署名国により批准されなければならない。批准書及び加入書は、ここに寄託国政府として指定される原締約国の政府、すなわち、アメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の政府に寄託するものとする。

3 この条約は、すべての原締約国による批准及びその批准書の寄託の後に効力を生ずる。

4 この条約の効力発生後に批准書又は加入書を寄託する国については、この条約は、その批准書又は加入書の寄託の日に効力を生ずる。

5 寄託国政府は、すべての署名国及び加入国に対し、各署名の日、この条約の各批准書及び加入書の寄託の日、その効力発生の日並びに会議の招集の要請を受領した日又は他の通知をすみやかに通報する。

6 この条約は、寄託国政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録する。

第四条

この条約の有効期間は、無期限とする。

 各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、この条約から脱退する権利を有する。

 各締約国は、そのような脱退をこの条約の他のすべての締約国に対し三箇月前に予告するものとする。

第五条

 この条約は、英語及びロシア語による本文をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託するものとする。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国及び加入国の政府に送付するものとする。

 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けて、この条約に署名した。

 千九百六十三年八月五日にモスクワ市で本書三通を作成した。

 (昭和三九年六月一五日外務省告示第八三号で昭和三九年六月一五日に日本国について効力発生)