〜原子爆被爆者に対する援護に関する法律〜

(1994年12月成立)

<目次>
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 原子爆弾被爆者医療審議会(第3条〜第5条)
第3章 援護
第1節 通則(第6条)
第2節 健康管理(第7条〜第9条)
第3節 医療(第10条〜第23条)
第4節 手当等の支給(第24条〜第36条)
第5節 福祉事業(第37条〜第39条)
第4章 調査及び研究(第40条)
第5章 平和を祈念するための事業(第41条)
第6章 費用(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条・第45条)
附則
※国会の付帯決議

<前文>

 昭和20年8月、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類ない破壊兵器は、幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず、たとい一命をとりとめた被爆者にも、生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し、不安の中での生活をもたらした。

 このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保守及び増進並びに福祉を図るため、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律を制定し、医療の給付、医療特別手当等の支給をはじめとする各般の施策を講じてきた。また、我らは、再びこのような惨禍が繰り返されることがないようにとの固い決意の下、世界唯一の原子爆弾の被爆国として、核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。

 ここに、被爆50年のときを迎えるに当り、我らは、核兵器の究極的廃絶に向けての決意を新たにし、原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう、恒久の平和を念願するとともに、国の責任において、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ、あわせて、国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するため、この法律を制定する。

<第1章 総則>

(被爆者)
第1条 この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。

1 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者。
2 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令を定める区域内に在った者。
3 前2号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者。
4 前3号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者。

(被爆者健康手帳)
第2条 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときはその現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。

A 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。

B 被爆者健康手帳に関し必要な事項は政令で定める。

<第2章 原子爆弾被爆者医療審議会>

(設置及び権限)
第3条 厚生大臣の諮問に応じ、被爆者の医療等に関する重要事項を調査審議させるため、厚生省に原子爆弾医療審議会(以下「審議会」)を置く。

A 審議会は、被爆者の医療等に関する事項につき、関係各大臣に意見を具申することができる。

(委員)
第4条 審議会は、委員20人以内で組織する。

A 委員は、学識経験のある者のうちから厚生大臣が任命する。

B 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

C 委員は、非常勤とする。

(政令への委任)
第5条 この章に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、政令で定める。

<第3章 援護>

第1節 通則
(援護の総合的実施)

第6条 国は、被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、都道府県並びに広島市及長崎市と連携を図りながら、被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。

第2節 健康管理
(健康診断)

第7条 都道府県知事は、被爆者に対し、毎年厚生省令で定めるところにより、健康診断を行なうものとする。

(健康診断に関する記事)
第8条 都道府県知事は、前条の規定により健康診断を行なったときは、健康診断に関する記録を作成し、かつ、厚生省令で定める期間、これを保存するものとする。

(指導)
第9条 都道府県知事は、第7条の規定による健康診断の結果必要があると認めるときは、当該健康診断を受けた者に対し、必要な指導を行なうものとする。

第3節 医療
第10条 厚生大臣は、原子爆弾の障害作用に起因して負傷し、又は疾病にかかり、現に医療を要する状態にある被爆者に対し、必要な医療の給付を行なう。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものではないときには、その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。

A 前項に規定する医療の給付の範囲は、次のとおりにする。

1 診察  
2 薬剤又は治療材料の支給
3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送

第1項に規定する医療の給付は、厚生大臣が第12条第1項の規定により指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して行なうものとする。

(認定)
第11条 前条第1項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷または疾病が原子爆弾の障害作用に起因する旨の厚生大臣の認定を受けなければならない。

A 厚生大臣は、前項の認定を行なうに当っては、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の障害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りではない。

第12条 厚生大臣は、その開設者の同意を得て、第10条第1項に規定する医療を担当させる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。

A指定医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

B指定医療機関が次条第1項に違反したとき、担当医師に変更があったとき、その他指定医療機関に第10条第1項に規定する医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。

C厚生大臣は、医療機関の指定又は指定の取消しを行なうに当っては、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(指定医療機関の義務)
第13条 指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、第10条第1項に規定する医療を担当しなければならない。

A 指定医療機関は、第10条第1項に規定する医療を行なうについて、厚生大臣の行なう<指導に従わなければならない。

(診療方針及び診療報酬)
第14条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

A 前項に規定する診療方針及び診療報酬の例によることができないとき又はこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が審議会の意見を聴いて定めるところによる。

(診療報酬の審査及び支払)
第15条 厚生大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ指定医療機関が前条の規定により請求することができる診療報酬の額を決定することができる。

A 指定医療機関は、厚生大臣が行なう前項の規定による診療報酬の額の決定に従わなければならない。

B 厚生大臣は、第1項の規定による診療報酬の決定に当っては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会にその他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

C 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する実務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。

D 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申し立てをすることができない。

(報告の請求及び検査)
第16条 厚生大臣は、前条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

A 指定医療機関の管理者が、正当な理由なく前項の規定による報告の求めに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払いを一時差し止めることができる。

(医療の支給)
第17条 厚生大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第項各号に掲げる医療を受けた場合おいて、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することができる。被爆者が指定医療機関から同条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が>緊急その他やむを得ない理由により同条第1項の規定によらないで行なわれたものであるときも、同様とする。

A 前項の規定により支給する医療費の額は、第十四条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を越えることができない。

B 厚生大臣は、第一項の規定により医療費を支給するため必要があるときは、当該医療を行なった者又はこれを使用する者に対しては診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。

(一般疾病医療費の支給)
第18条 厚生大臣は、被爆者が、負傷又は疾病(第10条第1項に規定する医療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。)につき、都道府県知事が次条第1項の規定により指定する医療機関(以下「被爆者一般疾病医療機関」という。)から第10条第2項各号に掲げる医療を受け、又は緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関意外の者からこれらの医療を受けたときには、その者に対し、当該医療に要した費用の額を限度として、一般疾病医療費を支給することができる。ただし、その者が、当該負傷若しくは疾病につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員共済 組合法(昭和37年法律第152号)(以下の条において「社会保険各法」という。)、 老人保険法(昭和57年法律第80号)、労働基準法(昭和22年法律第49号) 労働者災害保証保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号若しくは日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法定の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行なわれたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による 医療の現物支給として行なわれたときは、当該医療に関する給付について行なわれた実質徴収の額とする。)の限度において支給するものとする。

A 前条第2項の規定は、前項の医療に要した費用の額の算定について準用する。

B 被爆者が被爆者一般医療機関から医療を受けた場合においては、厚生大臣は、一般疾病医療費として当該被爆者に支給すべき額の限度において、その者が、当該医療に関し<当該医療機関に支払うべき費用を、当該被爆者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。

C 前項の規定による支払いがあったときは、当該被爆者に対し、一般疾病医療費の支払いがあったものとみなす。

D 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員である被爆者が、第1項に規定する負傷又は疾病について被爆者一般疾病医療機関から医療を受ける場合には、当該社会保険各法の規定により当該医療機関に支払うべき一部負担金は、当該社会保健各法の規定にかかわらず、当該医療に関し厚生大臣が第3項の規定による支払いをしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

(被爆者一般疾病医療機関)
第19条 都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払いを 受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。

A 被爆者一般疾病医療機関は、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

B 都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第3項の規定による支払いを受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

第20条 厚生大臣は、第18条第3項の規定による支払いをなすべき額を決定するにあたっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査期間の意見を聴かなければならない。

A 国は、第18条第3項の規定による支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金、 国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。

(報告の請求等)
第21条 第16条の規定は、第18条第3項の規定による支払いのため必要がある場合に、第17条第3項の規定は、一般疾病医療費を支給するについて必要がある場合に、それぞれ準用する。

(一般医療費の支給の制限)
第22条 被爆者が自己の故意の犯罪行為により、又は故意に負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係わる一般疾病医療費の支給は行なわない。

第23条 被爆者が、闘争、泥酔、又は著しい不行跡によって負傷し、又は疾病にかかったときは、当該負傷又は疾病に係わる一般疾病医療費の支給は、その全部又は一部を行なわないことができる。被爆者が、重大な過失により、負傷し、若しくは疾病にかかったとき、又は正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったときも、同様とする。

第四節 手当等の支給
第24条 都道府県知事は、第11条第1項の認定を受けた者であって、当該認定に係わる負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。

A 前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

B 医療特別手当の支給は、月を単位としてるものとし、その額は、1月につき、13万5400円とする。

C 医療特別手当の支給は、第2項の認定を受けた者が同項の認定を申請した日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。

(特別手当の支給)
第25条 都道府県知事は、第11条第1項の認定を受けた者に対し、特別手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りではない。

A 前項に規定する者は、原子爆弾小頭症手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

B 原子爆弾小頭症手当の支給は、第2項の認定を受けた者が同項の認定を申請した日の属する月の翌月から始め、その者が死亡した日の属する月で終わる。

(健康管理手当の支給)
第27条 都道府県知事は、被爆者であって、増血機能障害、肝臓機能障害その他の厚生省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)にかかっている者に対し、健康管理手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当の支給を受けている場合は、この限りではない。

A 前項に規定する者は、健康管理手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

B 都道府県知事は、前項の認定を行なう場合には、併せて当該疾病が継続すると認められる期間を定めるものとする。この場合においては、その期間は、第1項に規定する疾病の種類ごとに厚生大臣が定める期間内において定めるものとする。

C 健康管理手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、3万3300円とする。

D 健康管理手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定を申請した日の属する月の翌月から始め、その日から起算してその者につき第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第1項に規定する要件に該当しなくなった場合にあたっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。

(保健手当の支給)
第28条 都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が投下された際被爆地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭手当又は健康管理手当の支給を受けている場合は、この限りでない。

A 前項に規定する者は、保健手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

B 保健手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万6700円とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものに支給する保健手当の額は、1月につき、3万3300円とする。

1 厚生省令で定める範囲の身体上の障害(原子爆弾の障害作用の影響によるものでないことが明らかである者を除く。)がある者。
2 配偶者(婚姻の届け出をだしていないが、事実上婚姻関係と同様の次条にある者を含む。第33条第2項において同じ。)、子及び孫のいずれもいない70歳以上の者であって、その者と同居している者がいない者。

C 保健手当の支給は、第2項の認定を受けた者が同項の認定を申請した日の属する月の翌月から始め、第1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。

D 第2項の認定を受けた者他新たに第3項ただし書に規定する都道府県知事の認定を受けた場合における保健手当額の改訂は、その認定の申請をした日の属する月の翌月から行なう。

E 第2項の認定を受けた者が第3項のただし書に規定する者に該当しなくなった場合における保健手当の額の改訂は、その該当しなくなった日の属する月から行なう。

(手当額の児童改訂)
第29条 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当(以下この条において単に「手当」という。)については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成5年(この項の規定による手当の額の改訂の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下がるに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該手当の額を改訂する。

A 前項の規定による手当額の改訂は、政令で定める。

(届出)
第30条 第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者は、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生省令で定める事項を届け出なければならない。

A 都道府県知事は、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給を受けている者が、正当な理由がなく前項の規定による届け出をしないときは、その支払を一時差し止めることができる。

(介護手当の支給)
第31条 都道府県知事は、被爆者であって、厚生省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害(原子爆弾の障害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。)により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けている者に対し、その介護を受けている期間について、政令で定めるところにより、介護手当を支給する。ただし、その者(その精神上又は身体上の障害が重度の障害として厚生省令で定めるものに該当する者を除く。)が介護者に対し介護を要する費用を支出しないで介護を受けている期間についてはこの限りではない。

(葬祭料の支給)
第32条 都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の障害作用の影響によるものでないことが明らかな場合は、この限りではない。

(特別葬祭給付金)
第33条 被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。)の遺族であるものは、特別葬祭給付金を支給する。

1 昭和44年3月31日以前に死亡した第1条各号に掲げる者
2 昭和44年4月1日から昭和49年9月30日までの間に死亡した第1条各号に掲げる者(当該死亡した者の葬祭を行う者が附則第3条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号。以下「旧原爆特別措置法」という。)による葬祭料の支給を受け、又は受けることが出来た場合における当該死亡した者を除く。)

A 前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

B 特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生大臣が行う。

C 前項の請求は、厚生省令で定めるところにより、平成9年6月30日までに行なわなければならない。

D 前項の期間内に第3項の請求をしなかった者には、特別葬祭給付金は、これを支給しない。

(特別葬祭給付金の額及び記名国債の給付)
第34条 特別葬祭給付金の額は、10万円とし、2年以内に償還すべき記名国債をもって交付する。

A 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。

B 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。

C 第2項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除き、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

D 前各号に定めるもののほか、第2項の規定により発行する国債に関し必要な次項は、大蔵省令で定める。

(国債の償還を受ける権利の承継)
第35条 前条第1項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が2人以上あるときは、その1人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであった同項の規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対して同項に規定する国債の償還金の支払い又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

(国債の償還金の支払)
第36条 第34条第1項に規定する国債の償還金の支払いに関する事務は、郵政大臣が取り扱うことができる。

A 前項の規定により郵政大臣が取り扱う事務について必要な事項は、郵政省令で定める。

第五節 福祉事業
(相談事業)

第37条 都道府県は、被爆者の心身の健康に関する相談、被爆者の居宅における日常生活に関する相談その他被爆者の援護に関する相談に応ずる事業を行うことができる。

(居宅生活支援事業)
第38条 都道府県は、被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行なうことができる。

1 被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、その者の居宅において入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業
2 被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者を、都道府県知事が適当と認める施設に通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練その他の便宜を供与する事業
3 被爆者であって、その介護を行なう者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、都道府県知事が適当と認める施設に短期間入所させ、必要な養護を行なう事業

(養護事業)
第39条 都道府県は、精神上又は身体上また環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難な者を、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申し出により都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な養護を行なう事業を行なうことができる。

<第四章 調査及び研究>
(調査及び研究)

第40条 国は、原子爆弾の放射能に起因する身体的影響及びこれによる疾病の治療に係わる調査研究(次項において「原爆放射能影響調査研究」という。)の推進に努めなければならない。

A 国は、原爆放射能影響調査研究の促進を図るため、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であって、原爆放射能影響調査研究を目的とするものに対し、予算の範囲内において、当該法人が行なう原爆放射能影響調査研究>に要する費用の一部を補助することができる。

<第5章 平和を祈念するための事業>
(平和を祈念するための事業)

第41条 国は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久平和を祈念するため、原子爆弾の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代への継承を図り、及び原子爆弾による死没者に対する追悼の意を表す事業を行なう。

<第6章 費用>
(都道府県の支弁)

第42条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1 医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当及び葬祭料の支給並びにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により都道府県知事が行なう事務の処理に要する費用
2 第37条から第39条までの規定により都道府県が行なう事業に要する費用

(国の負担等)
第43条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する同条第一号に掲げる費用(介護手当に係わるものを除く。)を都道府県に交付する。

A 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち、介護手当の支給に要する費用についてはその10分の8を、介護手当に係わる事務の処理に要する費用についてはその2分の1を負担する。

B 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、前条の規定により都道府県が支弁する同条第2号に掲げる費用の一部を負担することができる。

<第7章 雑則>
(譲渡又は担保の禁止)

第44条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(差押えの禁止)
第45条 この法律に基づく給付を受ける権利及び第34条第1項に規定する国債は、差押えることができない。

(非課税)
第46条 租税その他の公課は、この法律に基づく給付として受けた金品を標準として、課することができない。

A 特別葬祭給付金に関する書類及び第34条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類に印税を課さない。

(不正利得の徴収)
第47条 偽りその他不正の手段によりこの法律に基づく給付を受けた者がある場合には、厚生大臣(当該給付が都道府県知事により行なわれた場合にあっては、都道府県知事)は、国税徴収の例により、その者から、当該給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

A 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(戸籍事項の無料証明)
第48条 市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の第19第1項の指定都市においては、区長とする。)は、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項、第27条第1項若しくは第28条第1項に規定する者又は、第33条に第1項の規定する遺族である者に対して、当該市町村も条例で定めるところにより、これらの者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

(広島市及び長崎市に関する特例)
第49条 この法律の規定(第6条及び第51条を除く。)中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは、広島市又は長崎市については、「市長」又は「市」と読み替えるものとする。

(再審査請求)
第50条 広島市又は長崎市の長が行なう被爆者健康手帳の交付又は医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給>に関する処分についての審査請求の採決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。

(権限の委任)
第51条 この法律に定める厚生大臣の権限の一部又は権限に属する事務であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、都道府県知事並びに広島市長及び長崎市長に委任することができる。

(省令への委任)
第52条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続きその他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。

(罰則)
第53条 第7条に規定する健康診断、第9条に規定する指導又は第37条に規定する事業の実施の事務に従事した者が、その職務に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく洩らしたときは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第54条 第10条第2項各号に掲げる医療を行なった者又はこれを使用する者が、第17条第3項(第21条において準用する場合を含む。)の規定により報告若しくは診療録若しくは帳簿書類その他の物件の提示を命じられて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条第3項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

<附則>
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国債発行の日)
第2条 第34条第2項に規定する国債の発行の日は、平成7年8月1日とする。

(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律等の廃止)
第3条 次に掲げる法律は、廃止する。

1 原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41条)
2 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律

(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「旧原爆医療法」という。)第3条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請をしているものに係わる当該申請は、第2条第1項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請とみなす。

A 施行日前に旧原爆医療法第3条第2項の規定により交付された被爆者健康手帳は、第2条第2項の規定により交付された被爆者健康手帳をみなす。

第5条 この法律の施行の際現に旧原爆医療法第16条第2項の規定により任命された委員である者は、第4条第2項の規定により任命された委員とみなす。

A 前項の委員の任期は、旧原爆医療法第16条第2項の規定により任命された日から、起算する。

第6条 旧原爆医療法第四条の規定により行なった健康診断に関する記録の作成及び当該記録の保存については、なお従前の例による。

第7条 施行日前に行なわれた旧原爆医療法第7条第1項に規定する医療の給付については、なお従前の例による。

第8条 この法律の施行の際現に旧原爆医療法第7条第3項に規定する指定医療機関であるもの又は旧原爆医療法第14条の2第1項に規定する被爆者一般疾病医療機関であるものについては、第10条第3項に規定する指定医療機関又は第18条第1項に規定する被爆者一般指定医療機関とみなす。

第9条 この法律の施行の際現に旧原爆医療法第8条第1項の認定を受けている者は、当該認定に係わる負傷又は疾病について第11条第1項の認定を受けた者とみなす。

第10条 この法律の施行前に行なわれた医療に係わる旧原爆医療法第14条第1項に規定する医療費又は旧原爆医療法第14条の2第1項に規定する一般疾病医療費の支給については、なお従前の例による。

(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第11条 この法律の施行の際現に旧原爆特別措置法第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項又は第5条の2第2項若しくは第3項ただし書の認定を受けている者(旧原爆特別措置法第7条第2項の規定により医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支払を一時止められている者を除く。)は、それぞれ第24四条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項若しくは第3項のただし書の認定を受けた者とみなす。

A 前条の規定により第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者にみなされた者に対するこの法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給は、第24条第4項、第25条第4項、第26条第4項、第27条第4項及び第28条第4項の規定にかかわらず平成7年から始める。

B 第1項の規定により第27条第2項の認定を受けた者とみなされた者に対する健康管理手当の支給は、同条第5項の規定にかかわらず、その者が旧原爆特別措置法第5条第2項の認定を申請した日から起算してその者につき同条約第3項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第27条第1項に規定する要件に該当しなくなった場合においては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。

第12条 この法律の施行の際現に旧原爆特別措置法第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項又は第5条の2第2項若しくは第3項のただし書の認定を申請している者に係わる当該申請は、第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項若しくは第3項のただし書の認定の申請とみなす。

A 前項の規定によりこの法律による申請とみなされた申請により第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条第2項又は第28条第2項の認定を受けた者に係わる平成7年6月以前の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当は、それぞれ旧原爆特別措置法による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当とみなす。

B 第1項の規定により第28条第3項ただし書の認定の申請とみなされた申請により同項ただし書の認定を受けた者に係わる当該申請をした日の属する月の翌月から平成7年6月までの間の旧原爆特別措置法による保健手当の額は、旧原爆特別措置法第5条の2第3項のただし書に規定する額とする。

第13条 平成7年6月以前の月分の旧原爆特別措置法による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給については、前条第3項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

第14条 この法律の施行前に旧原爆特別措置法第7条第1項の規定によりされた届出は、第30条第1項の規定によりされた届出とみなす。

第15条 施行日前に受けた介護に係わる旧原爆特別措置法第8条に規定する介護手当の支給については、なお従前の例による。

第16条 施行日前に死亡した者に係わる旧原爆特別措置法第9条の2に規定する葬祭料の支給については、なお従前の例による。

(健康診断の特例)
第17条 原子爆弾が投下された際第1条第1号に規定する区域に隣接する政令で定める区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者は、当分の間、第七条の規定の適用については、被爆者とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

A 旧原爆医療法第四条に規定する健康診断及び旧原爆医療法第六条に規定する指導の実施の事務に従事した者がその職務に関して知り得た人の秘密をこの法律の施行後に洩らした場合においては、第七条に規定する健康診断及び第九条に規定する指導の実施の事務に従事した者がその職務にかんして知り得た人の秘密を漏らしたものとみなして、第五十三条の規定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(社会保険診療報酬支払基金の一部改正)
第21条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

第9条第3項中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和33年法律第41号)を「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第号)」に改める。

(租税特別措置法の一部改正)
第22条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

第26条第2項第1号中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)」を「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第号)」に改める。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第23条 施行日前に行なわれた前条の規定による改正前の租税特別措置法第26条第1項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

(消費税法の一部改正)
第24条 消費税法(昭和63年法律第108号)の一部を次のように改正する。

別表第16号8中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)」を「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第号)」に改める。

(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 法人の事業税の課税標準の算定に当たっても旧原爆医療法の規定に基づく医療の給付につき支払を受けた金額の益金の額への算入及び当該給付に係わる経費の損金の額への算入については、なお従前の例による。

A 個人の事業税の課税標準の算定に当たっての前項の医療の給付につき支払を受けた金額の総収入金額への必要な経費への算入については、なお従前の例による。

(地方自治法の一部改正)
第27条 地方自治法の一部を次のように改正する。

別表第31号中【10の2】中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)」を「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第号)」に改め、「並びに」を削り、「質問させる」を「質問させ、並びに被爆者に対して医療特別手当を支給する」に改める。
別表第31号の【10の3】を削る。

(厚生省設置法の一部改正)
第28条 厚生省接地法(昭和24年法律第151)の一部を次のように改正する。 第5条第15号中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)」及び、「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)を削り、「老人保険法(昭和57年法律第80号)及び原子爆弾被爆者に対する援護法に関する法律(平成6年法律第号)」に改める。

第6条第3号中「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和32年法律第41号)」を「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第号)」に改める。

<理由>
 原子爆弾の被爆者の高齢化の進行等の状況にかんがみ、被爆者に対して、保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講ずるとともに、原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するための事業を行なう必要がある。これがこの法律案を提出する理由である。


〜国会の附帯決議〜 

(法案にともなって採択された附帯決議)

<原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律案に対する附帯決議>

 政府は、保健、医療及び福祉にわたる総合的な被爆者援護対策を講じるとの本法案の趣旨を踏まえ、次の諸点についてとくにその実現を努めるべきである。

1 平成7年度に予定されている原爆被爆者実態調査について、内容の充実に努め、原子爆弾の被害の実態及び被爆者の現状の把握に遺漏なきを期すること。
2 放射線影響研究所の運営及び予算配分について、その改善を図るとともに、移転対策を推進するよう努めること。
3 被爆者の老人医療費負担に係わる地方公共団体への財政措置については、被爆者の高齢化が進展していることを踏まえ、その在り方について検討を行なうこと。
4 被爆地域の指定の在り方について、原爆放射線による健康影響に関する研究の進展を勘案し、科学性、合理性に配慮しつつ検討を行なうこと。
5 被爆者とその子及び孫に対する影響についての調査・研究及びその対策について十分配慮し、二世の健康診断については、継続して行なうとともに、その置かれている立場を理解して一層充実を図ること。
6 相談事業及び居宅生活支援事業を始めとする被爆者に対する福祉事業について、法定化の趣旨を踏まえ一層の推進を図ること。
7 原爆死没者慰霊等施設のできるだけ早い設置を図るとともに、被爆者および死没者の遺族の共感が得られる施設となるよう努めること。
8 広島・長崎の医療・研究機関が放射線医療の分野において、世界的に貢献できるよう研究機能の充実に努めること。