包括的核実験禁止条約(CTBT)骨子


 【前文】

 あらゆる核爆発の停止は、核兵器の質的向上を抑制し、新型兵器の開発を終わらせ、核軍縮への意義深い一歩となる。

 【基本的な義務】

 核兵器の実験的爆発及び他のいかなる核爆発も実施しない。

 【検証】

 地震波、放射性物質、水中音、微気圧変動を測定する国際監視システムを確立する。現地査察は、国際監視システム、(偵察衛星など)各国の技術的な検証手段で得られた情報を基に要請。執行理事会は、要請後72時間以内に決定を下す。承認には理事会構成国の過半数の賛成が必要。査察チームは要請受理後5日以内に査察国に入る。

 【制裁を含む措置】

 重大な違反については、国連総会及び国連安全保障理事会の注意を喚起する。

 【改正】

 締約国の過半数が賛成し、かつ、一カ国も反対しないことが必要。

 【条約の再検討】

 発効10年後に条約を再検討する締約国会議を開く。要請があれば、平和目的の地下核爆発を認める可能性も検討する。全会一致で認められれば、条約改正を勧告するための作業を始める。

 【有効期間及び脱退】

 条約の有効期間は無期限。締約国は、異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には、脱退する権利を有する。

 【発効】

 (核兵器保有5か国、核疑惑3か国を含む)主要44か国の批准で発効。3年たっても発効しない場合は、批准国会議で全会一致で別の発効条件を決める。

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