相続税の申告と納付





相続税の申告と納付について
 @ 申 告
  相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があり
  ます(但し、平成8年1月1日以降の相続)。

 A 納 付
 相続税は、原則として申告書の提出期限までに納付しなければなりません。但し、以下のとおり
 延納と物納の特例があります。

 ア 延 納
 相続財産の中にはすぐに換金できないものがあり、相続税を納付できない場合があるので、次の
 要件をすべて満たす場合には、延納(一定期間内の分割納付)の許可を受けられます。
 延納の許可を受けると、相続財産に占める不動産の割合などに応じて、延納期間が最長5年〜20
 年となり、年4.2%〜6.6%の利子税がかかります。


 1 相続税額が10万円を超えていること
 2 納期限までに金銭で納付することか困難であること
 3 申請書を期限内に提出すること
 4 延納税額に相当する担保を提供すること

 イ 物 納
 次の要件をすべて満たす場合には、物納(金銭以外の財産による納付)の許可を受けられます。

  1 延納によっても金銭納付が困難とする事由があり、その金額の範囲内であること
  2 申請書を期限内に提出すること
  3 納付に充てることかできる財産であり、定められた順位によっていること
  4 物納適格財産であること

  物納に充てることができる財産の種類とその順位
    第1順位  国債・地方権・不動産・船舶
    第2順位  社債・株式・証券投資信託と貸付信託の受益証券
    第3順位  動産


 相続税の概要は以上のとおりですが、遺産総額が数億円に及ぶ様な相続の場合には、不動産の
評価方法や「配偶者の相続税軽減措置」なども踏まえて遺産分割をした方が有利となる場合が多々
ありますので、専門家の税理士さんにご相談のうえ、遺産分割と相続税の申告手続をすることをお勧
めします。



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