相続税の申告と納付について @ 申 告 相続税の申告書の提出期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があり ます(但し、平成8年1月1日以降の相続)。 A 納 付 相続税は、原則として申告書の提出期限までに納付しなければなりません。但し、以下のとおり 延納と物納の特例があります。 ア 延 納 相続財産の中にはすぐに換金できないものがあり、相続税を納付できない場合があるので、次の 要件をすべて満たす場合には、延納(一定期間内の分割納付)の許可を受けられます。 延納の許可を受けると、相続財産に占める不動産の割合などに応じて、延納期間が最長5年〜20 年となり、年4.2%〜6.6%の利子税がかかります。 1 相続税額が10万円を超えていること 2 納期限までに金銭で納付することか困難であること 3 申請書を期限内に提出すること 4 延納税額に相当する担保を提供すること イ 物 納 次の要件をすべて満たす場合には、物納(金銭以外の財産による納付)の許可を受けられます。 1 延納によっても金銭納付が困難とする事由があり、その金額の範囲内であること 2 申請書を期限内に提出すること 3 納付に充てることかできる財産であり、定められた順位によっていること 4 物納適格財産であること 物納に充てることができる財産の種類とその順位 第1順位 国債・地方権・不動産・船舶 第2順位 社債・株式・証券投資信託と貸付信託の受益証券 第3順位 動産 相続税の概要は以上のとおりですが、遺産総額が数億円に及ぶ様な相続の場合には、不動産の 評価方法や「配偶者の相続税軽減措置」なども踏まえて遺産分割をした方が有利となる場合が多々 ありますので、専門家の税理士さんにご相談のうえ、遺産分割と相続税の申告手続をすることをお勧 めします。 |