財産の評価方法とは





財産の評価方法
 相続税を計算するには、相続や遺贈によって取得した財産の価額を評価しますが、財産の評価は
非常に難しいので、取扱い等の統一を図るために、財産の種類に応じた評価方法を国税庁が示して
います。

 『建物について』
  建物は、原則として市町村の固定資産税評価額によります。賃貸している家屋などは、一定の
  割合で減額処理がなされます。

 『土地について』
  土地の評価については路線価方式と倍率方式があります。

 1 路線価方式
  市街地にある宅地は、通常、路線価方式で評価します。この方式は、各国税局が公表する路線
  価(宅地に面する道路に付けられた標準価格)を基に、その宅地の位置、道路との関係、形状等
  に応じて価額を調整して、宅地の評価額を計算します。なお、路線価の価格は、税務署に問い合
 わせると教えてくれます。

 2 倍率方式
  路線価が定められていない地域の宅地は、宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評
  価する倍率方式によって行います。この方式は、市町村が定める宅地の固定資産税評価額に、
  各国税局が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算します。この倍率も、税務署に問い合わ
  せると教えてくれます。

 3 小規模宅地等についての相続税の課税の特例
  宅地を評価するには、路線価方式または倍率方式で計算しますが、宅地が被相続人などの事業
  用居住用などとして使われていた場合、200uまでの部分(小規模宅地等)については、通常の
  方法で評価した価額から、次の率が減額される特例があります。

   宅地等の種類                  減額割合
  居住用宅地等の場合
   配偶者が取得した場合または被相続人と同居して
  いた親族が引き続いて引き続いて居住している場合など ・・・・ 80%減額

    上記以外の場合        ・・・・・・・・・・・・・・・ 50%減額

  事業用宅地等の場合(不動産貸付用を除く)
   被相続人が営んでいた事業を引き続き営んで
  いる場合など            ・・・・・・・・・・・・・・・ 80%減額

    上記以外の場合         ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50%減額

 不動産貸付用宅地などの場合      ・・・・・・・・・・・・・  50%減額

 国の事業用の宅地等の場合
   引き続き国の事業用に使用される見込みである場合 ・・・・・・・・・80%減額

   上記以外の場合     ・・・・・・・・・・ 50%減額

 なお80%減額の要件を満たす居住用宅地等については、一棟の家屋の一部でも被相続人
 の居住用に使用していれば、その家屋の敷地全体が居住用宅地等となります。




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