相続税のかかる財産とは





 相続税のかかる財産(相続税法第2条)とは、原則として相続や遺贈によって取得した全て
の財産です。これには、現金.預金.株式.土地.建物など、金銭に見積ることのできる経済
的価値のあるもの全てが含まれます。
 また、相続や遺贈によって取得した財産でなくても、同様に取り扱われるもの(みなし相続
財産)がありますし、相続税の対象にならないものもあります。これらは、次のとおりです。

【みなし相続財産】(相続税法第3条)
 ア 保険金  死亡に伴い支払われる生命保険金・損害保保険金や農協などの生命共済金.傷害
   共済金のうち、被相続人が負担した保険料や共済掛金に対応する部分の金額
 イ 退職手当金  死亡退職金・功労金・退職給付金など
 ウ 生命保険契約に関する権利  被相続人以外の人が契約者となっている生命保険契約で、被
   相続人が保険料を負担し、相続開始のときにまだ保険事故が発生していないもの
 エ 定期金に関する権利  被相続人以外の人が契約者となっている定期金給付契約(生命保険
   契約を除く)で、被相続人が掛金を負担し、相続開始のときにまだ定期金の給付事由が発生し
  ていないもの
 オ 保証期間付き定期金に関する権利  被相続人が掛金や保険料を負担していた定期金給付契
   約により被相続人に定期金の支給がされていたもので、被相続人の死亡後、遺族が受け取る
   一時金や定期金など
 カ 被相続人の遺言により受けた信託の利益など

【非課税財産について】
相続税のかからない財産(非課税財産)には、次のものがあります(相続税法第12条)。
 1 墓地・墓碑・仏壇・仏具など
 2 宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う人で、一定の要件に該当する人が取得
   した財産で、その公益を目的とする事業に使うことが確実なもの
 3 相続税の申告胡限までに国・地方公共団体・特定の公益法人などに寄付した場合で、一定の
   条件に該当する寄付財産等
 4 心身障害者共済制度による給付金の受給権
 5 すべての相続人が受け取った生命保険命などのうち、「500万円×法定相続人の数」の金額ま
   で
 6 すべての相続人か受け取った死亡退職金などの合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」
  の金額まで



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