相続の登記手続とこれに必要な書類の収集について


《手続》

手続の概要は次のとおりです

 第1 遺産分割協議書の作成
  → 被相続人が残した財産を、誰がどの様に取得するのかについて共同相続人の間で十分
  話し合ったうえで決定し、その結果を司法書士にお知らせ下さい。司法書士は、その内容に
 沿った遺産分割協議書を作成します。
    次いで、その遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(実印)してもらい完成となります。
 
 第2 関係書類の収集
  → 後記の必要書類を入手して戴き、揃いましたら司法書士宛ご持参下さい。
   ☆入手困難な場合、後記※印参照

 第3 登記申請手続
  →上記第1.第2が完備した段階で、登記手続をとります。通常ですと登記手続は
  7〜10日程度で完了します。



《必要書類》

相続登記の手続には、以下の書類が必要になりますので、可能な限り取り揃え下さい。

 要チェック↓
 1. □ 相続人全員の戸籍謄本、本籍地の記載ある住民票、印鑑証明書

 2. □ 被相続人の死亡時点の戸籍謄本 (被相続人とは、今回亡くなられた方です)

 3. □ 被相続人の死亡時点の戸籍がコンピュータ化されているときは、コンピュータ化前の改製原戸籍

 4. □ 被相続人の除かれた住民票(除票)又は戸籍の附票

 5. □ 被相続人の先代の除籍・原戸籍謄本(注1)

 6. □ 被相続人の改製原戸籍(古い戸主の時代に在籍していた場合)

 7. □ 相続する物件の固定資産評価証明書 (注2)

 8. □ 登記事項証明書(相続物件を特定するため & 登記簿上の所有者の氏名住所を確認するため)

 9. □ その他の財産の表示
   → 分割協議書に掲げる必要がある場合は、ご用意下さい。
    銀行支店名、預金の種類.口座番号.残高、株券や国債の記号.番号など。又は、これらをコピーしたもの

 10. □ 遺産分割協議書(司法書士が作成いたします)。
   なお、税理士が関与して既にこの分割協議書を作成済みでしたら、その協議書をご持参下さい。

 11 登記申請委任状(司法書士が作成いたします。)
   →遺産分割協議書作成の際、不動産を相続する人から戴きます。


(注1) 他に相続人がいないことの立証(証明)のために、被相続人が13歳の頃から死亡するまでの
 間の戸籍を連続して全部切れ目なく入手する必要があります。

(注2) 評価証明書は、土地.建物所在地の市区町役場の固定資産税課で取り寄せます。
 なお、この評価証明書は、登記する時点(年度)の新しいものが必要となります。

※ なお、登記事項証明書や古い除籍類、取りづらい戸籍.住民票などは司法書士に取り寄せ
 依頼することもできます。



ご不明な点は、お近くの司法書士にお尋ね下さい。なお、当司法書士は2019(令和元年9月20日をもって司法書士業務を廃業しました。

〒250-0012 小田原市本町2丁目1番34号(事務所廃止)
司法書士 野 田 順 一
TEL&FAX 廃止




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