司法書士の職務は、下記法律事務を通じて皆様方の権利保全に寄与することを 使命としています。(司法書士法第1条,3条参照) ◎ 裁判手続書面などの法律文書の起案作成 ◎ 登記手続、供託手続に関する手続代理 ◎ 簡易裁判所の民事事件の訴訟代理及び法律相談など(注) 注:認定を受けた司法書士のみ 法治国家においては、現実に権利を保全したり、実現しようとするためには、 最終的には執行(裁判)手続や登記手続に精通していることが不可欠です。 法律に明るいだけでは、いざ権利を実現しようとする際には役立ちません。 法律の手続に乗せてこそ、権利が確保されたり、実現できる仕組みとなっています。 司法書士は法律に明るく、しかも裁判手続や登記手続に精通している法律実務家です。 |