この様な時に、皆様のお役に立ちます



◎ 不動産の購入や売却などの際に、不動産登記実務の専門家の助言など
を必要とするとき


 例. 売買契約書の作成、法的チェック、登記簿の権利関係の調査、所有権移転登記手続など
 ・・・・特に不動産業者を介在せずに、当事者間で売り買いする際などには、契約の前段階から
 登記の完了に至るまで、最も良き法的アドバイザーになります。


◎ 父や母が死亡し、土地や家屋の相続の登記が必要となったとき

 ・・遺産分割協議の相談や同協議書の作成、相続関係書類の収集、相続登記手続の代理など、相続
手続の相談から相続登記の完了まで、専門家としてお役に立ちます。


◎ 会社や各種法人、NPO法人などについて、登記手続を依頼したり、手続書面の作成や
 助言を必要とするとき


 例. 会社やNPOなど各種法人の設立、登記事項の変更、増資、減資、合併などの手続助言や登記手続を
 したり、これら手続のための各種議事録の起案作成をいたします。


◎ 各種の本人訴訟手続=弁護士を頼まずに、ご自分で裁判手続、各種調停申立、
 競売申立、自己破産の申立、家裁への法定後見の申立を行おうとするとき


 世間のもめ事や裁判手続を必要とする事案は、必ずしも弁護士に依頼しなくても、裁判手続に乗りさ
えすれば、紛争の解決ができる事案がかなりの部分を占めています。
 例えば、紛争性の少ない事案、証拠が大方揃っている様な場合、或いは始めから白黒がついている様
なケースは、弁護士に依頼するまでもなく、本人訴訟で十分対応できます。
 また、職権主義(裁判所の主導)によって手続が進行する競売事件や執行事件においては、司法書士
の力を活用するのが大いに有効です。

 司法書士がこの様な形で本人訴訟を依頼された場合には、ご本人から事情聴取して、訴状や各種申立
書を作成いたします。そして裁判手続に乗った後は、ご本人が裁判手続を維持してゆくために必要なア
ドバイスを行います。

 ・・・・司法書士の関与する各種裁判手続は、弁護士による代理人訴訟とは異なり、本人訴訟を二人三脚
の様に脇から支援する役割を果たします。


◎ 成年後見制度について。家庭裁判所への成年後見人選任の審判申立書の作成や
 任意後見契約についての相談、任意後見契約書の作成など。



◎ 簡易裁判所の民事事件の訴訟代理、その他日常生活から派生する法律問題などの相談

 司法書士は、登記手続や裁判手続に精通した法律実務家ですから、皆様の日常生活から派生するいろいろな
 法律問題でも、お近くの司法書士にお問い合わせください。
 なお、当司法書士は2019(令和元)年9月20日をもって司法書士業務を廃業しました。





BACK HOME