最判昭和57年3月30日(民集36巻3号501頁(昭和54年(オ)第110号))

<判決>
 上告棄却。
「上告代理人宮川典夫,同新井宏明の上告理由について
 手形の所持人が,手形要件の一部を欠いたいわゆる白地手形に基づいて手形金請求の訴え(以下「前訴」という。)を提起したところ,右手形要件の欠缺を理由として請求棄却の判決を受け,右判決が確定するに至つたのち,その者が右白地部分を補充した手形に基づいて再度前訴の被告に対し手形金請求の訴え(以下「後訴」という。)を提起した場合においては,前訴と後訴とはその目的である権利または法律関係の存否を異にするものではないといわなければならない。そして,手形の所持人において,前訴の事実審の最終の口頭弁論期日以前既に白地補充権を有しており,これを行使したうえ手形金の請求をすることができたにもかかわらず右期日までにこれを行使しなかつた場合には,右期日ののちに該手形の白地部分を補充しこれに基づき後訴を提起して手形上の権利の存在を主張することは,特段の事情の存在が認められない限り前訴判決の既判力によつて遮断され,許されないものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると,原審が適法に確定したところによれば,(1)上告人は,本件被上告人を被告として本訴請求にかかる約束手形の振出日欄白地のまま手形上の権利の存在を主張して手形金請求の訴え(手形訴訟)を提起し,該訴訟(前訴)は横浜地方裁判所昭和49年(手ワ)第225号事件として係属した,(2)同裁判所は,昭和50年1月21日,該約束手形の振出日欄は白地であるから,上告人が右手形によつて手形上の権利を行使することはできないとして,上告人の請求を棄却する旨の判決を言渡した,(3)上告人は右手形判決に対し異議を申し立てたが,右異議審においても白地部分を補充しないまま昭和50年3月13日同人の訴訟代理人弁護士が右異議を取り下げ,同年4月14日被上告人がこれに同意して右手形判決は確定した,(4)上告人は,右判決確定後に前記白地部分を補充した本件手形に基づき昭和51年7月17日本訴(後訴)を提起した,(5)上告人において右前訴の最終の口頭弁論期日までに白地部分を補充したうえで判決を求めることができなかつたような特段の事情の存在は認められない,というのである。右事実関係のもとでは,上告人が,本訴において該手形につき手形上の権利の存在を主張することは,前訴確定判決の既判力により遮断され,もはや許されないものといわざるをえない。したがつて,これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。また,記録にあらわれた本件訴訟の経過に照らせば,原判決に所論釈明権不行使,審理不尽の違法があるとは認められない。論旨は,採用することができない。
 よつて,民訴法401条,95条,89条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」