(裁定の方式)
第86条 第83条第2項の裁定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
2 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
  一 通常実施権を設定すべき範囲
  二 対価の額並びにその支払の方法及び時期