(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
第67条の2の2 特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第67条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月の前日までに同条第2項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
  一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許番号
  三 第67条第2項の政令で定める処分
2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第67条第1項に規定する特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
3 第1項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)