(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第40条 削除

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第40条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第17条の3第1項ただし書若しくは第3項又は第64条ただし書若しくは第3項
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなす。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(出願公告決定後の補正が不適法な場合の効果)
第40条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第17条の3第3項若しくは第4項又は第64条第3項若しくは第4項
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなす。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


第42条 願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第17条の3又は第64条
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第161条の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定に違反しているものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その補正がされなかった特許出願について特許がされたものとみなす。