(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第120条の6 削除

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
  この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)


(審判の規定の準用)
第120条の6 第133条第133条の2第134条第4項、第135条第152条第168条第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第114条第5項の規定は、前項において準用する第135条の規定による決定に準用する。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正
平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(審判の規定の準用)
第120条の6 第133条第134条第4項、第135条第152条第168条第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 第114条第5項の規定は、前項において準用する第135条の規定による決定に準用する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)