道路運送車両法の自動車用語の解説

道路運送車両法は、安全性の確保及び公害の防止ならびに整備技術の向上を図り、あわせて自動車整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的としています。
しかし、そこで使われている自動車用語は、一般的な自動車用語と違ってわかりにくいものが多くあります。
このページでは、そのような小難しい道路運送車両法の用語を解説します。
検索のキーワードなどの参考にして頂ければと思います。
一般的な用語 道路運送車両法での用語と解説
アライメント かじ取り装置の整列 主にサイドスリップを指す。
ウインカー 方向指示器
ウオッシャー液をピュッと出す装置^_^; 洗浄液噴射装置
運送屋 自動車運送事業
エンジン 原動機
仮ナンバー 臨時運行許可番号標
クラクション 警音器
バックランプ 後退灯
サイドカー 側車付2輪自動車
車検 継続検査
ストップランプ 制動灯
車検証 自動車検査証
車検のステッカー 検査標章
ステアリング機構 かじ取り装置
ジョイント(ドライブシャフト等) 自在継手
テールランプ 尾灯
ドアロック 施錠装置
ナンバー 自動車登録番号
ナンバープレート 自動車番号登録標
ブレーキブースター 倍力装置
ブレーキ機構 制動装置
ヘッドライト 前照灯
フォグランプ 霧灯 前部霧灯と後部霧灯がある。補助前照灯の一種
普通の大きさの自動車^_^; 小型自動車、(ジーゼルを除く排気量2L以下長さ、4.7m
幅1.7m高さ2.0m以下)
ポジションランプ 車幅灯
メーカー(自動車メーカー) (自動車)製作者
民間車検場 指定整備業者
幼稚園バス(猫バス型も含む) 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車(小型自動車)
ワイパー 窓ふき器
ユーザー 使用者
わりと大きな車^_^; 普通自動車 (小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車)