街角よろず相談所
行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home >> 交通事故top >> 治療費

交通事故で請求できる治療費

  認められる金額
 交通事故によって被害者が支払いを余儀なくされた治療費は全額認められます。しかし、治療にも限度があり、必要かつ相当な範囲の治療のみ認められます。必要性・相当性がない場合は、過剰診療または高額診療として、賠償金に組入れることが否定されることもあります。

 過剰診療とは診療行為の医学的必要性、または合理性が否定されるものをいいます。また、高額診療とは診療行為に対する報酬額が、特別な理由もないのに、一般の診療水準に比べて著しく高額な場合をいいます。

 ですから、保険会社から治療費が全額出るだろうと過信して、必要以上の治療を受けるのは危険です。後で否認され結局自己負担になってしますこともありますから特に注意を要します。

 鍼灸・マッサージ費・治療器具、薬品代、温泉治療については、いずれも意志の指示があり、有効で適当な場合には認められます。これらの治療を受ける場合、期間についても医師の指示をうけるのはもちろん、指示書や同意書あるいはその旨の診断書をいただくようにしましょう。

☆マッサージについては、医師の指示がなくても、障害の箇所、程度から一部の治療費の支払いを認めた事例はありますが、保険会社の事前の承認を得ておいた方が無難です。

☆温泉治療は、医師の指導によって医療機関の付属診療所またはこれに準ずる施設での治療に限られ、被害者が医師の指示によらず自分の判断で観光地の温泉に行っても、治療とは認められません。

交通事故のご相談は
大阪府の方: 0120-928-553 その他: 06-4865-4808 
交通事故の無料相談フォーム

〒560-0021
 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
     行政書士 中田ただあき事務所