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交通事故で請求できる家屋・自動車等改修費 | ||
☆認められる金額 事故との因果関係が認められる相当の範囲 日弁連交通事故相談センター発行の「交通事故損害額算定基準」では、家の出入口や風呂場、トイレなどの改造費、ベッドやイスなどの備付、自動車の改造費などにつき実費相当額請求できるとされています。 ☆認められる条件 家屋や自動車等を改造する必要性が認められること 被害者の受傷の内容や後遺障害の程度を考慮し、浴室や便所、出入口、自動車などの改造が認められれば、その改造費が損害として認められることとなります。しかし、この費用が認められるのは、かなり重度の後遺障害を被った場合です。 |
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