街角よろず相談所
行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home >> 交通事故top >> 将来雑費 

交通事故で認められる将来雑費  
☆認めれれる将来雑費
 (年額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数)

☆認められる条件
 原則として、後遺障害等級の別表第1、1級1号、または2級1号の要介護の場合に認められます。

 将来介護が必要になる被害者は、紙おむつ代、タオルや手袋などの将来雑費を請求できる可能性があります。介護のために必要となる雑費の領収書は、訴訟等で立証するため保存しておきましょう。

交通事故のご相談は
大阪府の方: 0120-928-553 その他: 06-4865-4808 
交通事故の無料相談フォーム    面談によるご相談5250円(時間無制限)

〒560-0021
 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
     行政書士 中田ただあき事務所