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交通事故で認められる将来雑費 | ||
☆認めれれる将来雑費 (年額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数) ☆認められる条件 原則として、後遺障害等級の別表第1、1級1号、または2級1号の要介護の場合に認められます。 将来介護が必要になる被害者は、紙おむつ代、タオルや手袋などの将来雑費を請求できる可能性があります。介護のために必要となる雑費の領収書は、訴訟等で立証するため保存しておきましょう。 |
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