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交通事故で認められる将来介護費 | ||
☆認められる金額 被害者が、重度の後遺障害などのために、将来にわたって付添看護を要するような場合には、原則として平均余命までの間、将来の付添介護費を請求することができます。 職業付添人(ヘルパー・看護士)⇒実費相当分全額 近親者付添人⇒1日8,000円程度が目安。 将来介護費は次のような計算式で算出されます。 (年間の基準額)×(生存可能期間に対するライプニッツ係数) ☆認められる条件 医師の指示、または症状の程度により介護の必要があること。 原則として、後遺障害等級の別表第1、1級1号、2級1号の場合に認められますが、病状によっては別表第2、1級、2級、あるいは3級以下の者にも認められることもあります。 |
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