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行政書士中田ただあき事務所
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交通事故で認められる装具・器具等購入費
☆認められる金額
 原則として実費全額

☆認められる条件
 装具や器具の必要性が認められること

 義手、義足、歩行補助器具、車椅子、盲導犬費用、介護支援ベッド、介護用浴槽など、交通事故で後遺障害が残ったとき、身体機能を補うために必要な器具については損害と認められます。また、義手、義足や車椅子など、相当期間で交換が必要なものについては、耐用年数に応じて買い替え費用も認められます。

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