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交通事故で認められる入院雑費 | ||
☆認められる金額 1日につき1500円。自賠責基準は1100円が原則 ☆認められる条件 入院の必要があり、入院していたこと。 入院雑費とは、洗面用具や寝具、軽食、新聞雑誌代、電話代などの、入院に伴うさまざまな雑費を意味します。これらの雑費について、いちいち被害者に領収書などを提示させ立証を要求することは煩雑なので、領収書などがなくても定額の雑費が認められています。 ☆入院雑費の主なもの 1日用品や雑貨:寝具、パジャマ、下着などの衣類、洗面具、食器など 2栄養補給費:医師の指示などにより、入院中に必要とする牛乳、ヨーグルト、バター等 3通信費:入院中に購読する雑誌や新聞代、テレビの賃貸料。 4家族通院交通費:家族の見舞いの際の交通費。社会通念上必要かつ妥当な金額に限る。 |
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