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交通事故で認められる通院交通費 | ||
☆認められる金額 電車やバスなどの公共交通機関を用いた際の金額、自家用車であれば実費相当額(ガソリン代や駐車場代)が認められます。 ☆認められる条件 入院・転院・通院するために交通費が必要である場合 タクシー代については、被害者の傷害の部位、程度、年齢、交通機関の便などにより相当性が認められる限度で認められます。足を骨折したため駅まで歩けないなどの事情が必要になります。ですから、「こっちは被害者なんだからタクシー代くらい出るだろう」などと考えていると後でおりる保険金や賠償金が目減りすることもありますので注意しましょう。被害者といえど過度に損害賠償額を増やすような行動をとってはいけません。 看護者の交通費については、被害者の傷害の部位、程度、年齢などにより、またその近親者が付添看護するにつき必要な場合に認められることもありますので、領収書やメモなどをきちんと残しておくことが重要です。 |
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