街角よろず相談所
行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home >> 交通事故top >> 後遺症慰謝料と死亡慰謝料

交通事故で請求できる後遺症慰謝料と死亡慰謝料  
後遺症の慰謝料
☆認められる金額
 およそ次の表のとおり(単位:万円)

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
弁護士会の基準
2800 2370 1990 1670 1400 1180 1000 830 690 550 420 290 180 110
自賠責の基準 1100 958 829 712 599 498 409 324 245 187 135 93 57 32

☆認められる条件
 原則として、後遺障害等級が認定されたこと。

 弁護士会の基準は、後遺障害等級に対する判決の結果を集計して割り出した平均値ですから、確定的な金額ではありません。実際にはすべての事情を勘案して後遺症による慰謝料が決定されることになります。

死亡による慰謝料

☆認められる金額
 一家の支柱(2800万円)、母親、配偶者(2400万円)、その他の方(2000万〜2400万円)ですがこの金額は目安にすぎず必ずしも満額が認められるわけではありません。

 ちなみに自賠責では、被害者本人の慰謝料350万円と、遺族の慰謝料として請求権者1名の場合(550万円)、2名の場合(650万円)、3名以上の場合(750万円)となります。請求権者は被害者の父母、配偶者と子となっています。

☆認められる条件
 被害者が死亡したこと。

交通事故のご相談は
大阪府の方: 0120-928-553 その他: 06-4865-4808 
交通事故の無料相談フォーム      面談によるご相談5250円(時間無制限)

〒560-0021
 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
     行政書士 中田ただあき事務所