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交通事故で認められる物損
修理代
☆認められる金額
 適正修理費相当額

☆認められる条件
 修理が可能であり、修理を行なうことが相当であるとき
 しかし、次の場合には修理代ではなく事故当時の車両の時価が損害となります。
 @物理的に修理が不可能なとき
 A修理見積額が車両の価格を超えている場合
 これらの場合は全損とみなされ、車両時価が損害となります。車両の時価は、車両の種類や年式、走行距離などによって異なります。具体的には「自動車価格月報」(通称レッドブック、オートガイド社)、「中古車価格ガイドブック」(通称イエローブック、財団法人日本自動車査定協会)等の資料の他,中古車雑誌や買取専門の業者に査定してもらう方法があります。

 中古車価格ガイドブックは前掲の日本自動車査定協会のホームページより申込むことができるようです。

評価損
☆認められる金額
 具体的状況に応じて修理費用の数割程度

☆認められる金額
 修理しても外観や、機能に欠陥が残存しているとき

 修理した結果、外観や機能に欠陥が生じておらず、完全な修復がなされたときに事故車が嫌われるため、下取り価格が減少することをもって評価損が認められるか否かは、判例上も結論が分かれているようです。認めてもらうには相当程度の立証が必要になるでしょう。
 評価損の立証する手段の一つとして、財団法人日本自動車査定協会の査定を受け「事故減価額証明書」を発行してもらうことも検討しましょう。

その他
代車費用
 被害車両の修理期間中は車がつかえないため、必要かつ相当な範囲内で代車の使用料が認められます。通常は加害者の任意保険会社がレンタカーを手配するか、修理工場が手配してくれます。自家用車として使用していた場合は認められないこともあります。

 営業者については、被害車両の買換えや修理期間中、その車両を稼動させれば得たであろう営業主の利益に相当する金額を損害として請求することが可能です。

 物損による慰謝料はどんなに愛着のある愛車でも認めてもらえません。

 物損事故には自賠責保険の適用がないため、加害者側が対物保障を含めた任意保険に加入してない場合には、加害者側に物損を補償してもらう必要があります。しかし、任意保険に加入する費用もない者に他人の車の修理代をすんなり払えるとは到底思えません。この場合はかなり長期の交渉を覚悟せねばならないでしょう。修理代を払いたくても事故車が高級車であれば、弁償するのは困難を極めます。

 自動車を所有する以上、対物保障も含めた任意保険に加入するのが義務といえるでしょう。


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