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行政書士中田ただあき事務所
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交通事故で請求できる弁護士費用  
☆認められる金額
 裁判所が判決の中で認める損害賠償額の10%程度。

☆認められる条件
 原則として、訴訟を起し判決を得たとき

 交通事故のような不法行為による損害賠償請求事件では、裁判になった場合、被害者が依頼した弁護士に支払う報酬の一部について、その事故と因果関係のある相当な範囲内で加害者側に請求することができます。




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