街角よろず相談所 home>> 著作権について

行政書士による著作権業務


著作物とは。
著作物=「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義。単なるデータ、事実、アイデア、工業製品などが著作物から除かれます。
著作者とは。
著作者とは「著作物を創作した人」のことです。小説家、画家、作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者ではなく、日記、ホームページ、ブログを発表したりすれば、著作者となります。上手い下手、芸術的価値は関係ありません。
権利の内容(著作者人格権と著作権)
●著作者人格権

@公表権(無断で公表されない権利)
A氏名表示件(名前の表示を求める権利)
B同一性保持権(無断で改変されない権利)

「著作者人格権」は著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできません。
●著作権(財産権)

@複製権(無断で複製されない権利)
A上演権・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利)
B上映権(無断で公衆に上映されない権利)
C公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)
D公の伝達権(無断で受信機による公の伝達をされない権利)
E口述権(無断で公衆に口述されない権利)
F展示権(無断で公衆に展示されない権利)
G譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)
H貸与権(無断で公衆に貸与されない権利)
I頒布権(映画の著作物のみ無断で公衆に頒布されない権利)
J二次的著作物の創作権(無断で二次的著作物を「創作」されない権利)
K二次的著作物の利用権(無断で二次的著作物を「利用されない」権利)

「著作権(財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり、相続したりすることができます。
著作権が侵害された場合の対抗措置
●「刑事」の対抗措置
著作権の侵害は「犯罪行為」です。権利者が告訴するこ
とを前提として、「5年以下の懲役」又は「500万円以下
の罰金」という罰則があります。

●「民事」の対抗措置
@損害賠償請求
A差止請求
B不当利得返還請求
C名誉回復等の措置の請求

よろず相談所では、著作権侵害があった場合の対抗措
置をサポートします。告訴状の作成・内容証明郵便作成・
損害賠償請求書・不当利得返還請求書の作成。
他人の著作物を「利用」したい場合
原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。
その場合は有償無償にかかわらず契約書を交わすこと
重要です。著作権の譲渡・出版権の設定など、権利義務
関係を確認するようにすることが大事です。

よろず相談書ではそのような著作権の譲渡契約書も作
成いたします。
 0120−928−553 
   大阪府下無料です気軽にお電話ください。
電話:
06−4865−4808
メール・電話によるお問合せ・ご相談は無料です。
早期の解決を望むなら↓↓
面談による相談は5250円
(1回・時間無制限)
時間を気にせず、満足いくまでご相談に乗ります。
※有料相談は行政書士の作成できる書面(内容証明・示談書等)
に関連する相談となります。
1年間相談し放題のコースもあります。


行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home