街角よろず相談所 home>> 著作権について
| ・著作物とは。 著作物=「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義。単なるデータ、事実、アイデア、工業製品などが著作物から除かれます。 |
| ・著作者とは。 著作者とは「著作物を創作した人」のことです。小説家、画家、作曲家などの「創作活動を職業とする人」だけが著作者ではなく、日記、ホームページ、ブログを発表したりすれば、著作者となります。上手い下手、芸術的価値は関係ありません。 |
| 権利の内容(著作者人格権と著作権) |
| ●著作者人格権 @公表権(無断で公表されない権利) A氏名表示件(名前の表示を求める権利) B同一性保持権(無断で改変されない権利) 「著作者人格権」は著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るためのものであることから、これを譲渡したり、相続したりすることはできません。 |
| ●著作権(財産権) @複製権(無断で複製されない権利) A上演権・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利) B上映権(無断で公衆に上映されない権利) C公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利) D公の伝達権(無断で受信機による公の伝達をされない権利) E口述権(無断で公衆に口述されない権利) F展示権(無断で公衆に展示されない権利) G譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利) H貸与権(無断で公衆に貸与されない権利) I頒布権(映画の著作物のみ無断で公衆に頒布されない権利) J二次的著作物の創作権(無断で二次的著作物を「創作」されない権利) K二次的著作物の利用権(無断で二次的著作物を「利用されない」権利) 「著作権(財産権)」は、土地の所有権などと同様に、その一部又は全部を譲渡したり、相続したりすることができます。 |
| 著作権が侵害された場合の対抗措置 |
| ●「刑事」の対抗措置 著作権の侵害は「犯罪行為」です。権利者が告訴するこ とを前提として、「5年以下の懲役」又は「500万円以下 の罰金」という罰則があります。 ●「民事」の対抗措置 @損害賠償請求 A差止請求 B不当利得返還請求 C名誉回復等の措置の請求 よろず相談所では、著作権侵害があった場合の対抗措 置をサポートします。告訴状の作成・内容証明郵便作成・ 損害賠償請求書・不当利得返還請求書の作成。 |
| 他人の著作物を「利用」したい場合 |
| 原則として「権利者の了解」を得ることが必要です。 その場合は有償無償にかかわらず契約書を交わすこと 重要です。著作権の譲渡・出版権の設定など、権利義務 関係を確認するようにすることが大事です。 よろず相談書ではそのような著作権の譲渡契約書も作 成いたします。 |
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